ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 環境・まちづくり関連の資格・試験 > 宅地建物取引士トップページ > 宅地建物取引士資格の登録移転 > 登録移転の条件
更新日:平成27(2015)年3月31日
ページ番号:10830
※千葉県から他県へ転出の場合は他県の取り扱いによってください。
態様 | 登録移転の可否 | 添付書類 |
---|---|---|
免許業者の事務所に従事 | 可 | 在職証明書(大臣免許業者の場合勤務する事務所所在地明記) |
事務所に従事予定 (業者が特定) |
可 | 採用予定の証明書 (大臣免許業者の場合は勤務する事務所所在地明記) |
事務所に従事予定 (業者未定) |
不可 | |
免許申請中の事務所(千葉県内)に従事 | 可 | 在職証明書(大臣免許業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記) |
免許申請中の事務所(千葉県内)に従事予定 | 可 | 採用予定の証明書 (大臣免許申請予定の業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記) |
免許申請予定業者に従事予定 | 可 | 採用予定の証明書添付 (大臣免許申請予定の業者の場合は、勤務する事務所所在地・免許申請中である旨を明記) |
千葉県内に事務所を設置し自ら免許申請予定 | 可 | 千葉県知事免許を申請する旨の誓約書(申請予定日等添付) |
住所移転し、今後従事する可能性 | 不可 |
従事する予定が実際にはないのに、登録移転のために虚偽の証明書又は誓約書を添付して申請し、宅地建物取引士証の交付を得た場合、宅地建物取引業法第68条の2第3号の規定により登録は消除されます。
宅地建物取引業法第68条の事務禁止処分を受けている期間は、登録移転の申請はできません。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください