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公共工事の目的物である社会資本等が確実に効用を発揮するよう公共工事の品質を将来にわたって確保すること、受注者の選定等適正な手続きによる公共工事を実施することなどの責務を的確に果たしていくため、適宜、入札及び契約制度の見直しを行っています。
令和3年度以降の見直しを掲載しています。
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