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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 入札参加資格(建設工事等) > 建設工事等入札参加者業者の指名停止措置 > 千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領
更新日:令和6(2024)年11月29日
ページ番号:25212
昭和60年4月5日制定
最終改正 令和6年11月5日
(目的)
第1条 この要領は、県が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る製造の請負及び測量、調査、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。
(指名停止)
第2条 知事は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)(PDF:111.7KB)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号(PDF:111.7KB)に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。ただし、別表第2第1号、第3号又は第6号に掲げる措置要件にあっては、原則として、当該措置要件ごとに規定する期間の長期を指名停止の期間とする。
2 知事が指名停止を行ったときは、契約担当者(千葉県財務規則第2条第9号に定める者をいう。以下同じ。)は、建設工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
3 知事は、第1項の規定により指名停止の対象となる有資格者又は指名停止を受けた有資格業者(以下本項において「行為者」という。)が指名停止等の対象となる行為の後、会社分割により、他の有資格業者(以下本項において「承継者」という。)へ建設業に係る営業の承継があった場合で、かつ行為者と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等を言う。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)の関係にある場合には、同じ措置要件により承継者に対しても指名停止を行うものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 知事は、前条第1項又は第3項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、情状に応じて別表各号(PDF:111.7KB)の定めるところにより期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 知事は、前条第1項又は第3項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 知事は、前条第1項若しくは第3項又は前各項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号(PDF:111.7KB)の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号(PDF:111.7KB)に定める期間の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号(PDF:111.7KB)、前各項及び第5条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。
4 知事は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号(PDF:111.7KB)及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36ヶ月を超える場合は36ヶ月)まで延長することができる。
5 知事は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号(PDF:111.7KB)、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
6 知事は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5条 知事は、第2条第1項又は第3項の規定により情状に応じて別表各号(PDF:111.7KB)に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(指名停止の通知)
第6条 知事は、第2条第1項若しくは第3項又は第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく別記様式により通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が県の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が県が発注する建設工事等を下請(二次下請等も含む)し、又は受託させてはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 知事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第10条 知事は、第2条第1項若しくは第3項又は第3条各項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
附則
[沿革]
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