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更新日:令和8(2026)年2月5日

ページ番号:827850

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

国土交通省の定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が一部改正されたことを受け、千葉県が定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を見直すものです。
つきましては、以下の通り皆様の御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

2 規則等の案

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(案)(PDF:366KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

建設業法第28条及び第29条

4 関連資料

改正概要(PDF:92.1KB)

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(現行)(PDF:239.1KB)

建設業法(抜粋)(PDF:116.4KB)

(参考)国土交通省 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について外部サイトへのリンク

5 案の公示日

令和8年2月5日(木曜日)

6 意見提出期限

令和8年3月6日 (金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:97.4KB)別紙様式word(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenhu2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信ください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否します。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1  千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-4012
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

 千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •   千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3110

ファックス番号:043-225-4012

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