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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 > 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:582918
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたのでお知らせします。 |
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
令和5年6月21日
令和5年7月12日
令和5年5月12日~6月12日
意見の提出はありませんでした。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:239.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課建設業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
国土交通省の定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が一部改正されたことを受け、千葉県が定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を見直すものです。 つきましては、以下の通り皆様のご意見を募集します。 |
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(案)(PDF:239.3KB)
建設業法第28条及び第29条
改正概要「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF:39KB)
新旧対照表「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF:58.6KB)
(参考):国土交通省 監督処分基準について
令和5年5月12日(金曜日)
令和5年6月12日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:61.4KB)、Word(ワード:34KB))に御記入の上、千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「建設業者の不正行為等に対する監督処分基準の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
(1)電子メールを使用する場合
電子メールアドレス:kenhu2@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て
(2)郵送する場合
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て
(3)ファックスを利用する場合
ファックス番号:043-225-4012
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課建設業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
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