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更新日:令和4(2022)年9月8日

ページ番号:519650

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたのでお知らせします。

1 規則等

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

2 規則等の公布日・決定日

令和4年8月30日

3 結果の公示日

令和4年9月8日

4 意見募集期間

令和4年7月11日~8月12日

5 意見の提出状況と県の考え方

意見の提出はありませんでした。

6 関連資料

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:247.4KB)

新旧対照表「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF:179.2KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

県土整備部建設・不動産業課(県庁中庁舎7階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 柏土木事務所を除く各土木事務所
  • 県土整備部建設・不動産業課(県庁中庁舎7階)

 

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

国土交通省の定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が一部改正されたことを受け、千葉県が定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を見直すものです。

つきましては、以下の通り皆様のご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

2 規則等の案

 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(案)(PDF:247.6KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

 建設業法第28条及び第29条

4 関連資料

 改正概要「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF:29.3KB)
 新旧対照表「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(PDF:179.3KB)

  (参考)国土交通省 監督処分基準について外部サイトへのリンク

5 案の公示日

令和4年7月11日

6 意見提出期限

令和4年8月12日 (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:61.3KB)Word(ワード:34KB))に御記入の上、千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:kenhu2@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-4012
千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部建設・不動産業課(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 柏土木事務所を除く各土木事務所
  •  県土整備部建設・不動産業課(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

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