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更新日:平成27(2015)年12月10日
ページ番号:16100
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(平成27年千葉県規則第74号)
地方自治法第15条第1項
平成27年12月4日
平成27年12月10日
今回の改正は、行政不服審査法の改正により、異議申立てが廃止され、審査請求に一本化される(平成28年4月1日施行)ことに伴い、当県においても、千葉県宅地建物取引業法施行細則を改正するものであるものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:57KB)
新旧対照表(PDF:193KB)
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