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更新日:令和8(2026)年2月9日

ページ番号:832131

監督処分の概要(株式会社サンライズ)令和8年2月6日処分

1.処分年月日

 令和8年2月6日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

 株式会社サンライズ

(2)主たる事務所の所在地

 船橋市本中山2-23-6

(3)代表者氏名

 山口 茂美

(4)免許番号・免許年月日

 千葉県知事(1)第17949号・令和3年6月8日

3.処分の内容

 免許の取消し

4.処分理由

 被処分者は、令和7年9月4日に供託物の還付があったため、不足額の供託の通知を受け取った日(令和7年9月16日)から2週間以内に不足額を供託すべき宅地建物取引業法(以下「法」という。)第28条第1項の規定による不足額の供託をしなかった。
 さらに、令和7年11月13日付け千葉県建不達第136号の7により、令和7年11月27日から令和7年12月26日までの30日間の業務停止処分を行ったところであるが、当該処分期間経過後においても届出がなされていない。
 このことは、法第65条第2項第2号に該当し、情状が特に重いと認められるため、法第66条第1項第9号の規定に該当する。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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