ここから本文です。

印刷

更新日:令和6(2024)年12月27日

ページ番号:728822

監督処分の概要(株式会社アイキョーホーム)

1.処分年月日

 令和6年12月25日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

 株式会社アイキョーホーム

(2)主たる事務所の所在地

 千葉市若葉区都賀3-2-2ライブリー都賀

(3)代表者氏名

 重見 康浩 

(4)免許番号・免許年月日

 千葉県知事(8)第12126号・令和5年9月28日

3.処分の内容

 指示

4.処分理由

 被処分者は、不動産売買取引の媒介業務を行ったが、媒介契約書の作成並びに売主及ぶ買主に対する媒介契約書の交付を行わなかった。また、過去5年間において、媒介報酬の上限額を超える報酬を受領した取引が少なくとも15件あった。

 このことは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第34条の2第1項及び第46条第2項の規定に違反する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?