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更新日:令和6(2024)年9月25日

ページ番号:699859

監督処分の概要(株式会社八千代住宅)

1.処分年月日

 令和6年9月12日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

 株式会社八千代住宅

(2)主たる事務所の所在地

 八千代市勝田台1-29 京成サンコーポ勝田台F棟1階

(3)代表者氏名

 佐々木 隆成 

(4)免許番号・免許年月日

 千葉県知事(3)第16299号・令和4年3月30日

3.処分の内容

 業務の全部停止(令和6年9月26日から令和6年10月25日まで)

4.処分理由

 令和6年2月1日に、公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第64条の15前段の規定に違反する。

 そこで、千葉県知事は被処分者に対して、業法第25条第4項の規定による届出をすべき旨の勧告を、令和6年3月12日付けの勧告書により行ったが、被処分者は、当該勧告書到達後においても、いまだに同項の規定による届出をしていない。

 よって、被処分者は業法第65条第2項第2号の規定に該当する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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