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更新日:令和6(2024)年9月25日
ページ番号:699564
令和6年9月10日
株式会社匠住販
市川市東菅野2-19-10
中村 浩幸
千葉県知事(1)第18059号・令和3年12月7日
免許の取消し
被処分者は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第5条第1項第6号の規定に該当する。
このことは、法第66条第1項第1号の規定に該当する。
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