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更新日:令和5(2023)年3月8日
ページ番号:465633
令和3年9月30日
亜細亜不動産株式会社
鎌ケ谷市南初富5-9-66
山岸 弘幸
千葉県知事(6)第13074号・令和3年7月16日
業務停止7日間(令和3年10月15日から令和3年10月21日まで)
被処分者の役員かつ専任の宅地建物取引士であった者は、被処分者が媒介した不動産売買契約において、売買代金の異なる2種類の売買契約書を作成し、実際よりも高額な代金を記載した契約書を買主に交付した。そして振り込まれた代金のうち、実際の代金との差額分を自らのものとした。
このことは、法第65条第2項第5号に規定する「宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為」に該当する。
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