ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産関係 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者監督処分のお知らせ > 令和元年度(宅地建物取引業者監督処分について) > 監督処分の概要(三葉不動産株式会社)
更新日:令和5(2023)年2月9日
ページ番号:341692
令和2年2月3日
三葉不動産株式会社
柏市北柏三丁目14番地4
湯浅 裕二
千葉県知事(1)第17459号・平成31年1月22日
免許の取消し
被処分者は、平成31年2月15日に株主総会の決議により解散したが、その日から30日以内に、清算人がその旨を千葉県知事に届け出ていない。
このことは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による届出がなく、同項第4号に該当する事実が判明したときに該当し、法第66条第1項第7号に該当する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください