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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築士免許の登録申請について
お知らせ
二級・木造建築士名簿については、令和7年4月1日よりインターネット閲覧が可能とました。
詳細は、建築士名簿の閲覧についてをご確認ください。
建築士試験に合格した後、国や都道府県へ免許申請を行うと、建築士となることができます。
建築士は、氏名、本籍、住所等の変更があった場合には、その都度手続を行う必要がありますので、お忘れのないようお願いします。
一級・二級・木造建築士免許の手続は、千葉県指定登録機関である一般社団法人千葉県建築士会で受付を行っています。(平成22年4月から)
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しを行うこととされたことを受け、建築士法第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿については、令和7年4月1日よりインターネット閲覧を可能とすることとなりました。(国土交通省ホームページより抜粋)
インターネット閲覧の詳細については、千葉県の指定登録機関である千葉県建築士会ホームページをご確認ください。
千葉県知事登録の建築士名簿の閲覧は、一般社団法人千葉県建築士会で受付を行っています。手続きの詳細については、千葉県建築士会へお問い合わせください。
〒260-0013 千葉市中央区中央4-8-5建築会館4階
電話:043-202-2100
建築士が、他人から報酬を得て設計等を行う場合は、都道府県知事登録を受けた建築士事務所に所属するか、建築士事務所を開設して都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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