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更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:341678
お知らせ
浄化槽工事業の登録・変更及び特例浄化槽工事業の届出の提出について
浄化槽工事業者の登録・変更の申請及び特例浄化槽工事業の届出については、窓口または郵送にて受け付けております。
浄化槽工事とは浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事をいい、入替え工事も含みます。
浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、それぞれの知事あてに登録又は届出をする必要があります。
また、申請内容等に変更があった場合や廃業した場合にも届出が必要です。
建設業の許可を受けていない者又は許可を受けていても土木工事業、建築工事業又は管工事業以外の許可しか受けていない者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。
※浄化槽法第24条第1項に規定される欠格事項に該当しないことが必要です。
※登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。
※申請内容に変更があった際又は浄化槽工事業を廃止した際には30日以内に届出が必要です。
※平成27年4月1日より改正浄化槽法が施行され、暴力団排除条項が盛り込まれたことに伴い(浄化槽法第24条)、登録、更新時に千葉県警察への照会が必要となりましたので、従前より手続期間がかかる場合があります。また、性別についてお尋ねすることがありますので併せて御承知ください。
土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けている者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。
※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。
※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際には遅滞なく届出が必要です。特に建設業の許可は5年で更新が必要となっているため、建設業の更新を行った際にはその都度変更の届出を提出しなければなりませんので御注意ください。
各種申請については、1部作成の上、建築指導課建築指導室まで提出してください。
郵送でも承っております。
※郵送の方法は任意ですが、県では郵便事故にかかる責任は負いません。
住所:〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
宛先:建築指導課建築指導室
電話:043-223-3183
※注意
※登録業者の詳細は登録簿の閲覧制度をご利用ください(有料)。
※注意
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