ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:25425
県土整備部建築指導課建築指導室(電話番号:043-223-3183)
当初登録後5年毎
浄化槽法第21条第3項
総日数30日間
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において審査基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
浄化槽法第22条浄化槽法第25条浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください