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更新日:令和6(2024)年8月27日
ページ番号:25424
県土整備部建築指導課建築指導室(電話番号:043-223-3183)
随時
浄化槽法第23条第3項
未設定(事案ごとの内容が異なるため、標準処理期間を設定するのは困難である。)
未設定(法令の規定において審査基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
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