このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 浄化槽法 > 【浄化槽法】登録簿謄本、閲覧請求
更新日:令和6(2024)年8月27日
ページ番号:25424
県土整備部建築指導課建築指導室(電話番号:043-223-3183)
随時
浄化槽法第23条第3項
未設定(事案ごとの内容が異なるため、標準処理期間を設定するのは困難である。)
未設定(法令の規定において審査基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室
電話番号:043-223-3183
ファックス番号:043-225-0913
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。