ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 建築物の耐震化 > 耐震改修促進法について
更新日:令和5(2023)年12月12日
ページ番号:27743
建築物の耐震改修の促進に関する法律(「耐震改修促進法」)は、建築物の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から人命や財産を守ることを目的として、次の制度が定められています。
このページでは、耐震改修促進法に基づく耐震診断の結果の報告の義務付け制度について御案内します。耐震改修促進法の認定については、「建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定」ページをご覧ください。
耐震改修促進法附則第3条第1項の規定により、
のうち大規模なものであって、昭和56年5月31日以前に建築されたもの※(「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月末までに所管行政庁へ報告することが義務付けられています。なお、報告された耐震診断の結果は、所管行政庁により公表されることとなります。
(※増築等の工事によって、既存部分が昭和56年6月1日以降の耐震関係規定に適合することとなったものは含まれません。)
耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断は、原則、耐震診断資格者が行わなければなりません。耐震診断資格者とは、次のいずれかの要件を満たす者をいいます。
耐震診断資格者は次のリンク先で名簿が閲覧できます。(※名簿の表中の構造区分欄に◎が記載されている建築士事務所が該当)
耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断の方法は、法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合した方法でなければなりません。なお、平成26年国住指第2850号により認定を受けている耐震診断の方法は、技術指針の一部と同等以上の効力を有する方法として認められています。
平成26年国住指第2850号により技術指針の一部と同等以上の効力を有する方法として認定を受けている耐震診断の方法は次のリンク先で確認できます。
耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断の結果は、実施した耐震診断の方法に応じた構造耐震指標及び当該構造耐震指標に応じた安全性に関する事項が公表されることとなります。
耐震診断の方法に応じた構造耐震指標及び当該構造耐震指標に応じた安全性に関する事項については次のリンク先で確認できます。
耐震判定委員会とは、耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を行う委員会として、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されたものをいいます。
全国の耐震判定委員会は下記のリンク先で閲覧できます。
機関名 |
所在地 |
連絡先 |
---|---|---|
一般社団法人 関東甲信越支部 |
千葉県千葉市中央区若草1-2-35 |
電話:043-225-2181(軽微な相談専用) ファックス:043-264-3046 E-mail:jsca-chiba@mbr.nifty.com |
所管行政庁 | 該当する区域 | 窓口 |
---|---|---|
市 | 千葉市,市川市,船橋市,木更津市,松戸市,成田市,佐倉市,習志野市,柏市,市原市,八千代市,我孫子市,浦安市,流山市 | 各市建築主務課 |
一部市(※建築基準法第6条第1項第4号建築物に該当するものに限る) | 野田市,茂原市,鎌ケ谷市,君津市,四街道市,印西市,白井市 | |
千葉県(※一部市の区域内の建築基準法第6条第1項第1~3号建築物に該当するものを含む) | 上記以外 | 千葉県庁建築指導課耐震防災室(TEL:043-223-3184)又は県出先機関 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください