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更新日:令和6(2024)年7月2日
ページ番号:16059
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)に伴う、構造計算適合判定資格者の登録申請の千葉県内の受付窓口等をお知らせします。
千葉県に住所地又は勤務先住所を有する構造計算適合性判定資格者の登録を受けようとする者
(住所地又は勤務先住所が千葉県以外の場合は、住所地又は勤務地のある都道府県にお問い合わせください。)
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室
千葉県千葉市中央区市場町1-1県庁中庁舎3階
※申請書の提出と登録証の受取は、御本人が直接上記の窓口までお越しください。
※本人確認のために窓口で運転免許証等を確認させていただくことがありますので、本人確認ができるものを御持参ください。
※申請から交付までは1~2カ月程です。登録証が県に届き次第、御連絡させていただきます。
建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
提出書類と留意事項【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!】
書類の種類 | 備考 |
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構造計算適合判定資格者登録申請書 |
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本籍の記載のある住民票の写し |
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構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し又は証明資料 |
証明資料については以下(ア)~(ウ)のとおりです。 (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する 科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
(イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事 した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者
(ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 (以下いずれかの書類)
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建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の60の規定により、登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
書類の種類 | 備考 |
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構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書 |
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戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し (氏名の変更の場合は戸籍謄本若しくは戸籍抄本) |
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構造計算適合判定資格者登録証(原本) |
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書類の種類 | 備考 |
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構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書 |
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変更事項の確認ができるもの |
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建築基準法施行規則第10条の15の6において準用する同規則第10条の11第1項の規定により、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証再交付申請書を提出しなければなりません。
書類の種類 | 備考 |
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構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書 |
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構造計算適合判定資格者登録証(原本) |
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