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更新日:令和6(2024)年7月2日

ページ番号:16059

構造計算適合判定資格者の登録申請について

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)に伴う、構造計算適合判定資格者の登録申請の千葉県内の受付窓口等をお知らせします。

登録申請の対象者について

千葉県に住所地又は勤務先住所を有する構造計算適合性判定資格者の登録を受けようとする者
(住所地又は勤務先住所が千葉県以外の場合は、住所地又は勤務地のある都道府県にお問い合わせください。)

申請・交付窓口について

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室
千葉県千葉市中央区市場町1-1県庁中庁舎3階

※申請書の提出と登録証の受取は、御本人が直接上記の窓口までお越しください。

 

※本人確認のために窓口で運転免許証等を確認させていただくことがありますので、本人確認ができるものを御持参ください。

※申請から交付までは1~2カ月程です。登録証が県に届き次第、御連絡させていただきます。

申請書類について

構造計算適合判定資格者登録について

建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

提出書類と留意事項【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!】

書類の種類 備考

構造計算適合判定資格者登録申請書

(別記第六十号の二様式)(ワード:49.5KB)

(別記第六十号の二様式)(PDF:86KB)

  • 収入印紙22,000円(登録免許税10,000円+登録手数料12,000円)を添付して                                  ください。
    (県庁内にある郵便局でもお買い求めできます。)
  • 欠格事項の記入もれに御注意ください。
本籍の記載のある住民票の写し
  • 発行日より6ヶ月以内のものを添付してください。

構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し又は証明資料

証明資料については以下(ア)~(ウ)のとおりです。

(ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する       

  科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

  • 在学証明書又は在学していたことを証する書類

(イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事

  した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者

  • 機関に在籍すること又はしていたことを証する書類又は論文リスト

(ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

 (以下いずれかの書類)

  • 改正前の機関省令第31条の6第3号に該当する者として認定を受けた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
  • (一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合判定に関する講習会受講終了証の写し
  • 構造計算適合判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類

構造計算適合判定資格者登録事項変更について

建築基準法第77条の66第2項において準用する同法第77条の60の規定により、登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

登録証の訂正が必要な場合(氏名・本籍地(都道府県名)の変更)

提出書類と留意事項【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!】
書類の種類 備考

構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書

(別記第六十号の四様式)(ワード:35.5KB)

(別記第六十号の四様式)(PDF:41.1KB)

  • 変更年月日は変更事項が生じた日をご記入ください。
    (婚姻による氏名変更であれば入籍日)
  • 「2.変更の理由」の記入もれに御注意ください。
  • 収入印紙12,000円を添付してください。
    (県庁内にある郵便局でもお買い求めできます)

戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

  (氏名の変更の場合は戸籍謄本若しくは戸籍抄本)

  • 発行日より6ヶ月以内のものを添付してください。
構造計算適合判定資格者登録証(原本)
  • 現在の登録証の返却をしてください。

登録証の訂正が必要でない場合(住所・勤務先の名称、所在地の変更)

提出書類と留意事項【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!】
書類の種類 備考

構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書

(別記第六十号の四様式)(ワード:35.5KB)

(別記第六十号の四様式)(PDF:41.1KB)

  • 変更年月日は変更事項が生じた日をご記入ください。
  • 「2.変更の理由」の記入もれに御注意ください。
  • 手数料は不要です。

変更事項の確認ができるもの

  • 運転免許証や社員証等。

構造計算適合判定資格者登録証再交付について

建築基準法施行規則第10条の15の6において準用する同規則第10条の11第1項の規定により、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証再交付申請書を提出しなければなりません。

提出書類と留意事項【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!】
書類の種類 備考

構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書

(別記第六十号の五様式)(ワード:34KB)

(別記第六十号の五様式)(PDF:44.5KB)

  • 収入印紙12,000円を添付してください。
    (県庁内にある郵便局でもお買い求めできます)
  • 欠格事項の記入もれに御注意ください。
構造計算適合判定資格者登録証(原本)
  • 汚損の場合は返却してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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