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更新日:令和4(2022)年3月10日
ページ番号:15959
委員:上野武委員(会長)、鈴木進委員(会長代理)、石井慎一委員、橋本都子委員、芦谷典子委員、宇於﨑勝也委員
県の出席者:小湊宏明県土整備部次長、喜地良男建築指導課長、高柴安志副課長、菊地清恭副課長、吉野正章企画班長、関谷央建築審査班長
公開
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の同意について | 香取市 | 揚水機場 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の同意について | 香取市 | 揚水機場 | 同意 |
報告番号 | 報告事項 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | 袖ケ浦市 | 一戸建ての住宅 |
2 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | 館山市 | 食品加工施設 |
3 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | 館山市 | 広場の休憩所(東屋) |
4 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | 館山市 | 高齢者介護施設 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:揚水機場内のポンプで吸い上げた水は、どこに放流するのか。
事務局:拡幅予定の道の地中に整備する埋設管を経由して周囲の田に放流する。
委員:揚水機場は土地改良事業が完了したら不要となるものか。
事務局:当該揚水機場は周囲の田に農業用水を供給するためのものであることから、土地改良事業が完了した後も必要である。
委員:土地改良事業完了後も、申請敷地の周囲は田のままか。
事務局:その通りである。
委員:申請空地はトラクター等の車両が通行するのか。
事務局:農作業のためのトラクターや軽トラック等の通行が予想される。
委員:田への水の供給について、従前はどのように行っていたか。
事務局:既存の水路を利用し、供給していた。
委員:案件第2号の取付道路は南側の市道か。
事務局:その通りである。
事務局から報告事項の説明が行われ、以下の質疑応答があった。
委員:報告番号1の敷地内に建築物が複数棟建っているが、用途上不可分ということか。
事務局:その通りである。申請建物は既存母屋の離れである。
事務局から改定内容の説明が行われ、以下の質疑応答の後、了承された。
委員:議事(3)追加資料に記載のパブリックコメントについて、意見が複数件あるが、何人から意見があったか。
事務局:2名である。
委員:議事(3)追加資料内の表の1段目の「道と通路の違い」についての回答の説明が不十分ではないか。
事務局:道は当然通行できるもの、一方、通路は一般の通行の用に供していない可能性があるものと考えている。
委員:パブリックコメントの結果は、既に公開しているのか。
事務局:本日付で千葉県のホームページ上で公開している。
委員:道と通路の判断の違いについて補足をしたほうがよいと思われるが、判断は事務局に任せたい。
事務局から改正内容の説明が行われ、以下の質疑応答の後、承認された。
委員:案件単位で公開非公開の場合があるということか。
事務局:その通りである。非公開案件の審議の際は、傍聴人に退席していただく。
委員:要領第6条の規定は非公開の議事については、議事の経過は公表しないが議事の案件名及び結果は公表するということか。
事務局:その通りである。
委員:要領第4条について、傍聴人には会議資料をすべて提供するということか。
事務局:要領第4条第1項ただし書きのとおり、傍聴者には個人情報が含まれる資料は提供しない。例えば今回の審査会では議事1及び議事2の資料は提供しないが、議事3及び4の資料は提供する。
委員:要領第4条第1項ただし書き部分の表現は「不開示情報が含まれる案件を除く。」ではなく「不開示情報が含まれる資料を除く。」としたほうが良いのでは。
事務局:案件単位で資料提供の可否を判断することとし、このような表現とした。
平成31年3月
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