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更新日:令和4(2022)年1月19日
ページ番号:15958
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の同意について | 八街市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
報告番号 | 報告事項 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | 銚子市 | 工場 |
2 | 建築基準法第43条に係る包括同意許可の報告について | いすみ市 | 一戸建ての住宅 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:当該協定道路の延長長さは76mであるが、延長長さの基準はあるか。
事務局:基準はない。しかし、協定の趣旨は、現状では建築基準法上の道路ではないが、将来的に道路となるよう努めるものであることから、すみ切りや転回広場を設けるよう指導している。
委員:協定道路の幅員が4m確保されていない部分については、建築行為等がある際に敷地を後退するということでよいか。
事務局:その通りである。
委員:転回広場は協定道路の一部か。
事務局:その通りである。
委員:協定道路の幅員が全区間4mとなれば位置指定道路にできるか。
事務局:協定道路の入り口にすみ切りを設け、終端部に転回広場を設け、また、排水等の基準を満たすことできれば可能である。
委員:協定道路内の電柱は移設することができるか。
事務局:東京電力との協議による。
事務局から報告事項の説明が行われた。
平成31年1月
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