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更新日:令和6(2024)年11月6日
ページ番号:15957
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
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1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
報告番号 | 報告事項 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
---|---|---|---|
1 | 包括同意による建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の報告について | 香取市 | 一戸建ての住宅 |
2 | 包括同意による建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の報告について | いすみ市 | 飲食店兼物販店 |
3 | 包括同意による建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の報告について | 匝瑳市 | 一戸建ての住宅 |
4 | 包括同意による建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の報告について | 館山市 | 一戸建ての住宅 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:協定道路終端付近の住宅の敷地の接道はどうなっているか。
事務局:案内図東側の位置指定道路に接道している。
委員:協定道路は行き止まり道路か。
事務局:協定道路は行き止まり道路であるが、終端に隣接する敷地の一部が通路状となっており、実態としては通り抜けが可能である。
委員:その部分は私有地か。
事務局:その通りである。
委員:協定道路を位置指定道路にできないか。
事務局:すみ切り等の権利関係が整理できれば、できる可能性はある。
委員:その場合、土地所有者の同意は必要か。
事務局:必要である。
委員:市は位置指定道路とするよう指導しているのか。
事務局:協定の趣旨は、現状では建築基準法上の道路ではないが、将来的に道路となるよう努めるものであり、許可申請の際は、市がその都度指導している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:幅員が4m未満の部分はどこか。
事務局:協定道路の終端付近が3.85mである。
委員:申請地の北東側の通路は協定道路か。
事務局:協定道路ではなく、立ち並んでいる住宅の敷地の一部である。
委員:協定道路の終端付近の住宅の接道はどうなっているか。
事務局:協定道路の終端部分を接道としている。
委員:協定道路を位置指定道路にできないか。
事務局:位置指定道路とする場合、中間部分及び終端に転回広場を築造する必要があるが、その部分に建物があるため困難な状況である。
委員:協定道路の維持管理は誰が行うか。
事務局:協定道路の土地所有者等(協定者)が維持管理を行う。
事務局から報告事項の説明が行われた。
平成30年11月
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