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更新日:令和6(2024)年3月5日
ページ番号:15954
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 小学校(学校給食共同調理場) | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:橋及び通路は隣接地と共有で使用しているのか。
事務局:共用で使用していると考えられる。
委員:隣接地の既存建築物は許可により建築されたものか。
事務局:隣接地の許可の記録はない。敷地前面の水路幅が2m未満であったため、県の取扱いにより許可不要と判断していたものと考えられる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請地周辺にある納屋等は申請者所有であり、今後除却予定とのことだが、敷地から外しても支障ないのか。
事務局:周辺建築物の着工時期はかなり古く、接道について既存不適格である。今後建て替えの予定は聞いていないが、建て替えを行う際には今回と同様に許可申請を行うこととなる。
委員:周辺建築物を敷地に含めない理由は何か。
事務局:今回の建て替えのために銀行の融資を受けるが、周辺建築物は融資対象としないため敷地に含めないときいている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:小学校正門に通ずる道路の幅員はどの程度か。
事務局:道路幅員5mである。
委員:今回の用途変更により調理場の扱いが「小学校」から「工場」になることの説明を願う。
事務局:自校分の給食のみ調理を行う場合は、小学校の附属建築物と扱うため、用途は「小学校」であるが、他校分の給食を調理する場合は、調理場は作業場とみなされ、敷地外へ出荷することから用途は「工場」と扱う。
委員:交通量の増加の説明で給食運搬車8台と説明があったが、運搬車2台が2往復するために8台の通行があるという解釈で良いか。
事務局:その通りである。
委員:運搬車は通常どこに駐車しているのか。また、駐車場台数に余力はあるのか。
事務局:敷地内の駐車場台数は39台であり、敷地外にも駐車場があるときいているが、通常時の運搬車の駐車場所及び敷地内駐車場の駐車余力について確認する。
平成30年3月19日
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