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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:15953
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 事務所兼住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 長生郡一宮町 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 四街道市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 勝浦市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 野田市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
10 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
11 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
12 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 四街道市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
13 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
14 | 建築基準法第44条第1項第2号ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 高速道路管理施設 | 同意 |
15 | 建築基準法第44条第1項第2号ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 駅前広場施設(雨除けシェルター) | 同意 |
16 | 建築基準法第44条第1項第2号ただし書の規定による許可の同意について | 大網白里市 | バスの停留所上屋 | 同意 |
17 | 建築基準法第44条第1項第2号ただし書の規定による許可の同意について | 山武郡芝山町 | バスの停留所上屋 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書空地に接する土地にはあと何軒くらい建築される可能性があるか。
事務局:現状は田んぼであるが、4、5軒ほど立ち並ぶ可能性がある。
委員:ただし書空地は市が管理するものか。
事務局:市が管理するものである。
委員:将来的に市道にする予定はあるか。
事務局:館山市では市道認定する予定はなく、今後も土地改良道路として扱うときいている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書空地は市が管理するものか。
事務局:市が管理するものである。
委員:将来的に市道にする予定はあるか。
事務局:館山市では市道認定する予定はなく、今後も土地改良道路として扱うときいている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:南側に広いスペースがあるが、畑として利用するのか。
事務局:畑として利用するときいている。
委員:案内図で点線になっているものは何か。
事務局:農業用施設である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:東側隣地の建築時期は昭和53年でよいか。
事務局:記録では昭和53年に建築確認を行っている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:建物の出入口はどこか。
事務局:敷地東側に出入口があり、そこからスロープでただし書空地へ出ることが可能である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:水路上の橋は平成23年に築造しているが、どういった理由で今回の申請までに期間があいたのか。
事務局:申請地周辺は山林になっており、伐採に時間がかかったものと考えられる。
委員:地目変更は既に行っているか。
事務局:建築物はこれから建築するものであるため、地目変更も今後行うこととなる。
委員:手すりの設置は予定していないときいているが、万が一橋から人が転落した場合、誰が責任を負うことになるか。
事務局:橋の管理者である申請者が責任を負うことになる旨、占用許可書に添付されている誓約書に記載されている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:周辺には建築物が立ち並んでいるが、申請地だけ空地として残っている理由は何か。
事務局:当該申請地では過去に許可を取得していたが、資金の都合上、建築計画が取りやめとなり、しばらく更地のままとなっていた。
その後、所有者が変更となり、改めて許可申請することとなった。
委員:申請地周辺の建築確認の時期にばらつきがあるが、当該ただし書空地はミニ開発により築造された道路であるか。
事務局:ミニ開発である。当該ただし書空地は、昭和40年頃から徐々に立ち並び続けた結果、道の形態ができたものである。市は道を引き取ったものの正式に整備された道ではないことから、市道認定をしていない。
委員:現状の道を改善するためには、ただし書空地に接する建築物が建て替えをする際に隅切り等を確保すればいいのか。
事務局:そのとおりである。なお、道路の接続部分には既に隅切りは設置してあるため、屈曲部分に隅切りが設けられれば道路状況が改善される。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請地北西側にある階段は人の通行は可能と説明があったが、スロープにすれば車の通行は可能か。
事務局:高低差が2m程度あり、傾斜が大きいため車の通行はできない。
自転車が通れるかどうかという状況である。
委員:申請地は角地になるのか。
事務局:角地であるが、建築基準法の角地緩和は適用できないと考えられる。
委員:高低差があるところに建築物を建築することに支障ないか。
事務局:擁壁があり、がけ条例の規制ラインは深基礎により対応することとしている。実際の安全性については確認申請の中で確認することとなる。
委員:取り付け道路である2項道路からの延長長さはどの程度か。
事務局:延長長さは87.5mである。
委員:延長が80mを超えるということだが、消防法上は支障ないか。
事務局:申請書は消防を経由しているが、特に意見はない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請者が建設会社代表取締役となっているが、この人が住むことになるか。
事務局:申請者が住むことになるか把握していないが、看板には個人の方の名前が記載されていたため、実際に住むのは別の方だと考えられる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:案件10号と11号は同じ申請者であるが、元々大きな土地であったものを2つの敷地に分割することになったのか。
事務局:元々3つの敷地であったものを2つの敷地にする計画である。
委員:申請地南西側にある建築物は比較的大きいが、住宅か。
事務局:住宅である。
委員:この大きな住宅の持ち主が周囲の土地の地主であったのか。
事務局:現地を見る限り、そのように考えられる。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:西側の2項道路に出入り可能か。
事務局:今回の申請地からは出入りはできない。
委員:位置指定道路に接道している宅地の所有者は、今回の協定には参加していないか。
事務局:参加していない。
委員:ただし書き空地は誰が所有しているか。
事務局:空地の所有者は一人で、現在連絡がつかないが、協定締結時には、署名押印しており、協定道路としての利用は了承している。
委員:協定道路の使用者は協定道路の所有者に対して、使用料等を払うのか。
事務局:協定書にそのような記載はない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請地北東側に道路があるのか。
事務局:道路ではなく、旗竿状の他人の敷地である。
委員:ただし書き空地に接する建築物のうち、数軒は建築確認の状況が不明とのことであるが、着工時期はどのように把握しているか。
事務局:謄本により確認している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:今回の申請は高速道路管理設備の導入に伴い、手狭となった事務所スペースを拡張するために生じた増築ということだが、適切な規模の増築であるかどのように判断を行っているのか。
事務局:既存の状況と増築計画を比較して、適切な規模かどうか判断している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:駅前広場はまだ完成していないのか。
事務局:工事中である。
委員:バス会社ではなく、市が申請するものか。
事務局:通常であればバス会社が設置するものだが、今回は市の事業として整備している。
委員:よく運行状況を知らせるパネルを見かけるが、シェルターは屋根と柱のみで壁はないのか。
事務局:今回の計画では壁の設置はない。
委員:将来壁を設置することになれば、許可が必要となるか。
事務局:許可は必要ない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:病院はどこにあるのか。
事務局:申請書の南側に位置している。
委員:道路の反対側の停留所に上屋を設置する予定はないのか。
事務局:現在、計画はないときいている。
委員:水路には蓋がないのか。
事務局:側溝には蓋があるが、柵の後ろの水路には蓋がない。
委員:警察協議では支障なかったとのことであるが、通行幅は柱から2.7mと狭くないか。
事務局:ベンチを設置しない計画であり、支障ないと考えている。
委員:大網駅から病院へ向かう人が多いのであれば、この場所で待っている人は少なく、むしろ帰りのバス停にこそ上屋を設置するべきではないか。
事務局:市が要請を受けて市の整備方針により計画したものであるため、バス停の上屋の必要性について、今回の建築審査会で出た意見を踏まえて市に再度確認を行う。
委員:バス停を降りて病院へ向かう方は、西側のやや離れた横断歩道を通っていくとのことであるが、実態上、道路を横切ってバス停正面の細い通路を通っていくのではないか。利便性を考えれば、バス停正面に横断歩道を設けるべきではないか。
事務局:道路の中央にゼブラゾーンがあり、注意喚起はしているものと考えられる。
委員:実態上の安全面を考えて横断歩道の設置について意見が出たと道路の管理者に伝えてほしい。
事務局:了解した。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:バス停の標識はどの位置に置くのか。
事務局:歩道上の車道寄りに置くことになる。
委員:通行幅が狭くなるが、支障ないか。
事務局:以前から標識は置いてある状態が続いており、支障ないと考えている。
委員:行きと帰りのバス停があるのか。
事務局:その通り。今回は帰りのバス停にのみ設置する計画である。
平成30年1月
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