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更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:15952
案件 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 印西市 | 物品販売業を営む店舗及び自動車修理工場 |
同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 勝浦市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
3 | 建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について | 君津市 | 硬式野球場 |
同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:占用部分を10m幅とした根拠は何か。
事務局:千葉県建築基準法施行条例第44条の規定により、自動車修理工場の用途に供する建築物の自動車の出入口は、見通し確保のための空地が必要なため、10m幅を占用部分とした。
委員:占用部分が10m以上でも支障ないか。
事務局:建築基準法第43条ただし書許可においては、空地の幅員が広いほど良い。ただし、空地の管理者からすればなるべく占用部分は狭いほうが良いため、必要最小限の範囲の占用許可となっている。
委員:何に対する占用許可か。また、舗装の条件はあるか。
事務局:店舗出入口及び店舗の新築のための占用許可であり、舗装を条件にはしていない。
委員:隣地の建築物も空地部分に占用許可を受けているか。
事務局:同様に占用許可を受けている。
委員:占用部分に車を駐車してもよいか。
事務局:今回の占用許可申請の目的に駐車は含まれていないため、認められない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:計画建築物の裏側の利用状況はどのようなものか。
事務局:庭として利用されている。
委員:ただし書空地に車の通行はあるか。
事務局:車が通行する幅は確保されており、通行はある。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:既存内野スタンドの2階吹抜け部分に増築することはできないか。
事務局:1階が屋内練習場になっており、高い天井高を必要としているため難しいと思われる。
委員:増築棟に便所等の設備が無いが、既存の建築物のものを利用することになるか。
事務局:既存内野スタンドの設備を利用する。
平成29年11月
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