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更新日:令和5(2023)年8月30日
ページ番号:15951
案件 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 事務所併用住宅 |
同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 袖ケ浦市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 四街道市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:用途は事務所併用住宅ということだが、どのような用途の事務所か。
事務局:建設事務所の併用住宅である。
委員:地域地区の指定は無いということだが、市街化区域内か。
事務局:館山市は市街化区域と市街化調整区域の区分のない非線引きの都市計画区域である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:北側はがけであるか。
事務局:北側に川がありがけ状になっている。高低差が敷地と河川の間で4.5mあるが、がけより離れた位置に建築予定である。
委員:里道と県道の間の敷地はどのような位置づけであるか。
事務局:申請敷地の一部である。
委員:敷地面積にただし書き空地部分は含めているか。
事務局:ただし書き空地部分は含めていない。
委員:建築基準法上、建蔽率等は敷地面積をもとにしているが、ただし書き空地部分を計上しなくてもよいのか。
事務局:今回はただし書き空地部分が敷地を分断している状態であるが、通常、ただし書き空地部分は敷地面積から除いて建蔽率等の算定をしている。
委員:今回のケースでただし書き空地部分は道路斜線の対象となるか。
事務局:ただし書き空地部分は建築基準法上の道路という位置づけではないため、対象とはならないが県道からの道路斜線制限はかかる。
委員:ただし書き空地部分は占用許可を受けているか。
事務局:排水管の埋設及び通行の利用のため、占用許可を受けている。
委員:分割した敷地部分は申請者の県道からの出入口となるが、隣地の住宅居住者の利用もあるか。
事務局:隣地の住宅には県道から別の出入口がある。
委員:里道を買い取ることはできないか。
事務局:里道に接している土地の権利者から同意を得て、里道の管理者である市と協議のうえ、里道を廃止し、市が申請者に売却して専用の土地にするという方法もある。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:建築面積より延べ面積のほうが小さいというのはひさしの部分を不算入としたことによるものか。
事務局:ひさし等床面積に不算入となる部分が存在することによるものである。
委員:工事種別は新築とのことであるが、これまで更地であったものか。
事務局:現況は更地の状態であるが、地目が宅地であるので、もともと建築物があったのではないかと推測される。
委員:奥の建築物は建築基準法に適合しているか。
事務局:接道は適合となるよう今回設定しているが、建築確認の情報が不明のため、適合状況はわからない。
委員:奥の建築物はかなり古くて安全性に問題があるように見えるが、旭市から奥の建築物の所有者に対して注意できないか。
事務局:図面等の情報もなく、明らかな危険性があるとは言えないため注意までは行わない。
委員:奥の建築物が建て替えを行う際には、建築基準法の適合状況について注意を行うか。
事務局:建築確認申請の審査で適合性の判断を行うこととなる。
委員:申請者の道路への通路となる路地状部分を隣地の居住者も利用するのではないか。
事務局:申請では、敷地の区域は隣地敷地と明確に分けてあるが、路地状部分は共有して通行するのではないかと推測される。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:自分の持っている畑の一部を利用して建築物を建てるのか。
事務局:そのとおりである。自己所有地の一部を長い敷地延長にして敷地設定している。
委員:土地は宅地扱いであるか。
事務局:宅地である。
委員:普通に考えると道路に近い北側に住宅を寄せてアプローチを短くし、日当たりのいい南側に農地を設けるが、北側の土地で何か計画があるか。
事務局:北側を家庭菜園に利用すると聞いている。
委員:南側の敷地から通り抜け可能か。
事務局:申請地は北側から接道する計画であるが、実際の進入路は南側の隣地を通行すると推測される。
委員:橋の部分の幅はどのくらいか。
事務局:合計で3.5mである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き空地である橋に設置されている手すりは、申請者が設置したものか。
事務局:占用許可を受けている申請者が設置したものと考えられる。
委員:申請地北側に同様の空地で水路占用部があるが、ウェブ上の地図情報を見ると、駐車場の様に使用しているように見えるがよいのか。
事務局:それぞれの水路占用許可の条件による。
平成29年9月
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