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更新日:令和5(2023)年10月17日
ページ番号:15950
案件 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 袖ケ浦市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:隣接する建築物3件は、許可を受けて建築されたものか。
事務局:その通りである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:都市計画道路が敷地内に入っており、わずかに建築物にかかっている。広い敷地なのになぜわざわざ都市計画道路の部分に建築するのか。
事務局:市からは今のところ都市計画道路をすぐ事業化する予定は無いという説明を受けている。仮に事業を始めることになった場合、用地交渉を含めて計画を進めていく予定とのことである。
委員:都市計画道路内への建築は可能なのか?また、計画建築物がRC造3階建てだった場合は問題になるのか。
事務局:都市計画施設等の区域内における建築の許可は、都市計画法第54条の許可基準に規定されており、「容易に移転し、又は除却することができるもの」は許可することとなっている。具体的には、階数が2以下で、かつ、地階を有しないもの、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であることが許可基準となっている。したがって、都市計画法上、本案件の建築物は許可されるが、RC造3階建ては許可されない。
委員:申請者は都市計画道路の存在を知っているのか。
事務局:知っている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請地西側の敷地の建築物の接道は、水路またぎのものか。
事務局:南側の2項道路に接道している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:敷地北側に立ち並ぶ建築物は最近建築されたものか。
事務局:敷地北側の道路が数年前に法42条1項5号道路になり、それに伴って最近建築された貸家である。
委員:敷地北側の建築物から当該敷地を通行することは可能か。
事務局:塀があるため、通行はできない状態である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:平成19年に道路判定が見直された理由は何か。
事務局:平成11年の建築基準法改正により接道規定が許可制になったことを受けて、香取土木事務所では過去に確認実績がある路線についても根拠が不明確であるものに関しては、相談があった際に改めて道路調査を行うこととしている。本案件については、平成19年に申請地周辺で指定確認検査機関への確認申請があり、香取土木事務所で道路の再調査を行った結果、基準時(昭和25年)に道の形態が無かったことが判明したため、建築基準法上道路に該当しないという判定を行った。
委員:ただし書き申請空地の入口部分に隅切りはないのか。
事務局:法42条1項1号道路に接する部分の両側に隅切りが設けられている。
委員:今回の計画は建替えか。また、敷地内の離れた位置に倉庫があるがこれは用途上可分ではないか。
事務局:建替えである。倉庫は、住宅の物置であり用途上不可分である。
委員:敷地北東側の空地は隣の家の土地か。
事務局:その通りである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:今年度末には市道になる予定か。
事務局:市からはそのように聞いている。
平成29年7月
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