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更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:15941
案件 番号 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の 用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 大網白里市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 | 一戸建ての住宅 (店舗併用住宅) |
同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 長屋 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 |
自動車車庫 (一戸建ての住宅) |
同意 |
5 | 建築基準法第48条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 |
|
同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:配置図に表記されている母屋の隣の建物は何か。
事務局:既存の車庫であり、今回除却して申請建築物を建てる計画となっている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:市道認定されないのはなぜか。市に働きかけているのか。
事務局:長生土木事務所としては市に対して市道認定に関しての協議を行っている。
市としては、住民からの要望があれば検討するが、市から積極的に働きかけはしていない現状である。また、路線の一部に幅員4m未満の箇所があることも認定されない一因である。
委員:幅員4m未満の場所とはどの部分か。
事務局:案内図の4~6番の建物付近で、幅員3.97mである。
委員:その程度であれば沿道の所有者は普段生活するうえでは特に支障は感じないであろうが、建物を建て替える段階で許可の手続が必要になるので、このような場合は市の方で積極的に働きかけるべきだと思う。そのような意見がある旨を市の方に伝えてもらいたい。
事務局:御意見の内容を市に伝えることとしたい。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き申請空地内の水路はどの部分か。
事務局:水路はただし書き空地の敷地側の部分である。
委員:取付道路が整形ではないがどのような道路か。
事務局:建築基準法第42条第1項第2号の規定による道路で、開発行為によるものである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請建物が新築(増築)されたら、既存の建物は除却するのか。
事務局:現在稼働している事務所等は除却し、増築された建物に機能を移転し、配置図のとおりとなる。電気棟については、除却までに時間があるため申請上は残っているが、将来的には除却する予定であると聞いている。
委員:理由書にある、配水池の耐震工事をすると半年以上の期間機能停止をするとあるが、最終的には機能を止めずに工事を行うとある。どういうことか説明して欲しい。
事務局:耐震工事をした場合は機能停止をしなければいけないという意味であり、今回の計画では建替えを選択したため、機能を止めずに工事を行う。
委員:耐震工事はしないのか。
事務局:しない。
委員:耐震工事をしなければいけない配水池とはどれのことか。
事務局:配置図は除却後となっているため表記されていないが、敷地南側にある既存配水池のことである。
委員:配水池PC1は除却されるのか。
事務局:配水池PC1は残る。配置図にある既存の工作物については、残る予定である。
配水池PC2が出来た際に敷地南物の既存配水池を壊す予定となっている。
委員:現況図を付け、除却建物等を表記して頂きたい。
事務局:次回から添付させて頂く。
委員:申請建物と書いてあるが、他の図面に申請建物という表記がないので、建物及び工作物がどれにあたるのか、平面図等で確認が出来ないので、表記して頂きたい。
事務局:次回から対応させて頂く。
委員:工作物とは、建築物ではないのか。
事務局:建築物ではない。
委員:形状はどのようになっているのか。
事務局:資料に断面図がある。RCで造られるタンクである。
委員:水を溜めておく施設となるのか。
事務局:そのとおりである。
委員:買収した用地は第一種低層住居専用地域であり、住宅が近接しているが、公聴会の資料にある、既存の前面道路を使わずに搬入が出来る計画としているとある。既存の前面道路とはどこか。
事務局:申請敷地西側の市道である。
委員:搬入ルートはどこになるのか。
事務局:契約には至っていないため、詳細なルートについては答えられないが、契約が出来たら近隣説明を行うと聞いている。
委員:民地を借りての通行ルートとは、成田線の脇あたりのことではないか。
事務局:詳細については契約がまとまった後に説明を行うと聞いているため、現状で把握はしていない。
委員:近隣に小学校、中学校はないか。また、通学路に指定されていないか。
事務局:近隣に学校はない。住宅から見て、今回の申請地と反対側の学校が学区となっているため、通学路にも指定されていないと考えられる。
委員:近隣への対策はどのようになっているか。
事務局:現在、稼働しているポンプに関しては、地上に設置されており、また、機械が古いため窓を開け放した状態で使用しているものの、今回計画では、地下に設置することで騒音を抑える計画となっている。
委員:緑地等が要求される施設となっているのか。
事務局:特に要求される施設ではないが、環境へ配慮されている旨を説明するための資料である。
委員:緩衝帯としての効果はないと思われるが。
事務局:緩衝帯としての効果はない。あくまでも、敷地内に緑地を設けた旨の説明資料となっている。
委員:一番騒音が出るのは北側となるのか。
事務局:ポンプ室が北側に配置されるため、そのとおりである。
委員:常時勤務している職員は何人か。
事務局:維持管理の職員が来る旨は聞いているが、人数等については聞いていない。
委員:公聴会にて、申請工作物と同形状のものが、過去の震災等で壊れたことがないと書いてあるが、耐震上倍率をかけるのか。
事務局:1.5倍程度かけることが多いが、今回の工作物に関して、同じ倍率をかけているかは把握していない。
委員:建物及び工作物の最高高さはどれくらいとなるのか。
事務局:申請建物1は地盤レベルより9.3m、申請工作物が約13mとなっており、地盤レベルが3m程度の高低差があり、申請工作物側が低くなるため、見た目の高さとしては同レベル程度となる。
委員:現状よりも高いものが建ったようには感じないのか。
事務局:隣地側に建築予定であるため、現状と比べては高く感じる可能性があるが、日影の規制値については敷地内で満足する計画であるため支障が無いと判断している。
委員:住宅に日影が落ちる計画の様に見えるが。
事務局:日影は落ちるものの、規制値内には収まっており、計画に支障はないと判断している。
委員:第一種低層住居専用地域における高さや日影の確認は許可でやるべきなのか。
事務局:許可において、他の規定に不適合となってしまっては意味がないため、確認を行っている。
委員:既存の工作物に日影が書かれていないが。
事務局:工作物には日影規制がかからないため、書いていない。申請工作物に関しては、新設であることを踏まえて利害関係者への説明として日影を書いている。
委員:書くなら既存についても書くべきかと考える。
事務局:次回から、対応させて頂く。
委員:日影については、基準法の規制値のみを満足すれば良いとするのではなく、住民説明の場等では測定面だけでなく地表面を含めて説明を行う等、許可申請物件については気を使った方が良いのではないか。
事務局:前向きに検討させて頂く。
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