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更新日:令和5(2023)年7月24日
ページ番号:15939
案件 番号 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の 用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武市 |
庫裡(寺院) | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 |
洗車場(給油所) | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 長生郡一宮市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 農機修理整備場 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請敷地は斜面に囲まれているようだが、がけ条例についての検討はできているのか。
事務局:敷地東側の斜面については、がけの高さの2倍の距離を離して配置して、がけ条例の規制をクリアしている。西側の斜面については条例で規制のあるがけに該当しない。
委員:資料中のただし書き申請空地の着色が敷地に接する部分の途中までとなっているが、道はその先も続いているのか。
事務局:ただし書き申請空地の着色は幅員4mある部分までとしているが、道自体はもう少し続いている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:案件2号と3号の資料中の案内図と配置図の敷地形状が整合していないように見えるので、正確に表記してもらいたい。
事務局:今後の資料では整合性に注意する。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:写真では今回建築する予定の場所に何か既に建っているが何か。
事務局:車庫である。今回の申請建築物は車庫を除却して建築する計画となっている。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
委員:寺の敷地設定はどうなっているのか。墓地や駐車場は含まれていないのか。
事務局:今回の申請敷地は建物を建築する土地としており、墓地や駐車場部分は含んでいない。
委員:周辺の土地の建築経緯が今回の申請敷地から離れたものが表記されているが、隣接地の状況についても示してもらいたい。
事務局:隣接地については、今回申請の敷地とは別の敷地として接道を確保しているが、当該敷地の建築物は基準時以前に建築された建物であるため、建築確認を取得していない。現時点で今回と同様に水路またぎとして建築確認の記録があるものは資料に記載したもののみである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:今回の申請の洗車場とは、機械による洗車を行うものか。
事務局:手洗いの洗車場である。なお、機械洗車の設備は従前から設置してある。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:取付道路である2項道路は幅員4mと表記してあるがセットバック済みということか。
事務局:ご質問のとおりである。
委員:セットバックが完了して全体的に幅員4mとなっても2項道路指定が外れることはないのか。
事務局:幅員が確保されても2項道路のままである。ただし、市道に認定されるなど他の建築基準法上の道路の要件を満たせば、他の道路として表記されることになる。
委員:協定道路の突き当たり部分は、近くに別の位置指定道路や協定道路があるが、将来的につながる可能性があるのか。
事務局:今回の協定道路と近接の位置指定道路等との間の土地は個人の所有地であり、道路状にはなっておらず、通行できる状態ではない。また、協定にも参加しておらず、将来的に接続するという計画はない。
委員:資料のただし書き空地としての着色は協定道路部分全体とする方が良いのではないか。
事務局:協定道路の着色については従前の例に習っているが、今後表記の方法については検討する。
委員:協定に参加しているのは道路の土地の所有者全員か。この協定は将来的に幅員4mとするという内容は含まれているのか。
事務局:協定には道路の土地の所有者全員が参加しており、将来的に幅員4mを確保する内容となっている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:他敷地における経緯説明の資料は必要か。
事務局:計画道路事業への協力により本計画に至ったため、必要であると判断し資料を添付した。
委員:事務所兼倉庫は別の場所に建築するのか。
事務局:倉庫部分を用途変更する計画のため、事務所自体は残る。
委員:金属切断作業はどのような作業か。
事務局:農機(トラクター等)の整備に係る作業のため、建築基準法上の用途としては自動車修理工場である。
委員:地元の農家にとって必要で要望があったとあるが、農家の方が農機の整備を自分でするのか。
事務局:申請敷地の南東側において事業を行っているため、従前敷地に近い場所での営業について要望があった。作業については、事業者が行う。
委員:倉庫については、用途変更するつもりで建築されているのか。そうでなければ、新たに壁を増設したりするのか。
事務局:新たに壁の増設等については行わないが、元々用途変更する予定で建築されたものとして審査は行っていない。
委員:倉庫として計画されているもので、事務所で働く社員への健康被害については対策されているのか。
事務局:周辺住民に対するものではあるが、騒音及び振動については対策がされている。騒音については国道の影響が大きい。
委員:既存の建物が都市計画道路に建物がかかっているが、将来的には壊すのか。
事務局:建物自体ではなく庇がかかっている。将来的には除却するが、現在はかかっていても支障ない旨、国と協議している。
委員:既存切り下げについては埋めるのか。可能であれば埋めて頂きたい。
事務局:検討するように事業者に伝える。
委員:緩衝緑地及び騒音については、どのように配慮されているのか。
事務局:緩衝緑地については、中低木を植えることとなっている。騒音については、成田市の条例では55dBが規制値となっているが、予測値は44dBとなっている。
委員:緩衝緑地及び騒音配慮については資料を添付して頂きたい。
事務局:次回からは添付する。
委員:許可申請理由書の文面がおかしいのではないか。
事務局:記載については修正させていただきたい。
委員:倉庫については、既存の修理工場を使用するとあるが、すぐに壊すことになるのではないか。
事務局:計画道路の計画が決まり次第、壊す予定ではあるが、計画道路自体、期間を要する計画であるため、暫くは倉庫として使用できる。
委員:計画道路はいつ決定しているのか。
事務局:平成25年に土地を譲渡しているため、それ以前に決定している。計画では、2020年の完成を目指していると確認している。
委員:公聴会を平日の昼間に開催しているが適当であるか。
事務局:従前の例に従って開催している。事業者が個別に事業についての事前説明・意見聴取を行っている。
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