ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 千葉県建築審査会 > 千葉県建築審査会審議結果 > 平成27年度第5回千葉県建築審査会の開催結果について > 平成27年度第6回千葉県建築審査会議事録
更新日:令和4(2022)年5月20日
ページ番号:15936
案件 番号 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の 用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鴨川市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 君津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 工場(水産加工処理施設) |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 |
事務所、倉庫 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第48条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 消防署 | 同意 |
7 | 建築基準法第55条第3項第2号の規定による許可の同意について | 富里市 | 小学校 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き空地の中に用悪水路が含まれているのか。
事務局:ただし書き空地部分の中に地目上「用悪水路」の土地が含まれており、用悪水路と公衆用道路を合わせて土地改良の道路用地となっている。浄化槽の排水先である水路はただし書き空地内の用悪水路とは別の水路であり、水路としての実態も整備されているが、用悪水路となっている土地は実態上は水路としての整備がされていない。なお、用悪水路部分を除いた公衆用道路部分だけでも幅員4m以上は確保できる。
委員:浄化槽の排水先である水路は取付道路に沿って続いているのか。
事務局:水路の先は取付道路を横断しており、ただし書き空地が水路またぎの状態で取付道路と接しているわけではない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:市街化調整区域に今回の申請のような用途の建物は建てられるのか。
事務局:今回の施設はのり加工施設であり、農林漁業関係の施設であれば市街化調整区域での建築が可能である。
委員:西側隣接地の建築物の用途は何か。
事務局:今回の申請と同様の水産加工品を製造する施設である。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:川沿いの敷地ということで、川が氾濫した場合の危険性はないか。
事務局:ご指摘のとおり、取付道路から低い位置に敷地があるため、川が氾濫した場合の危険性が考えられるが、建築基準法上で制限する規定がないため、許可はやむをえないと判断する。
委員:敷地から取付道路へはどのように行き来するのか。
事務局:河川用地の占用部分と敷地の一部を合わせて延長10mのスロープを整備する計画である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:公聴会に出席の利害関係者の対象が敷地からの距離が50mの範囲内の地権者ということであるが、50mとは何か合理性のある数字なのか。
既存建物を新築した昭和45年に許可した当時の周辺状況と現在とでは建物の密集度合い等が異なるのではないか。
事務局:50mというのは千葉県の公聴会に関する取扱要綱で定められたものであり、公聴会の案内を通知する最低限の範囲としてのものである。
委員:申請理由書の中で、他に適地がないためということも書かれているが、隣の公園との交換あるいはその他の消防署が建築可能な土地に建てるという方法はなかったのか。
事務局:ご指摘のとおり、申請者には他の許可不要で立地できる土地はないのか検討するように指示していた。検討の結果としては、適地がないことや消防の所管区域の関係から、敷地選定理由に示されているとおり今回の土地が最も適しているが、隣接して同様の許可が必要な公的施設が集中していることから、今後は市の都市計画マスタープラン見直しの中で適切な土地利用となるよう必要に応じて用途地域変更を検討するとのことである。
委員:周辺住民から出動の際の場内屋外放送が騒音となっているという苦情が出たため対応するという説明があったが、消防車や救急車のサイレンの音に関して苦情はなかったのか。
事務局:サイレンの音に関しては特に苦情は聞いていない。
委員:建替時の業務はどうするのか。仮庁舎を別の場所に建てるのか。
事務局:建替作業中の仮庁舎は敷地内のあいている場所に建築する予定である。
委員ホースリフターは高さ12mとあるが、日影図には表記されていない。日影の検討はされていないのか。
事務局:ホースリフターとは、消防車のホースを干すための台であるが、これは建築物ではなく工作物のため、日影の検討はしていない。
委員:建築基準法上の検討条件以外でも、許可の場面では実際の日影の影響を実日影として検討し、示す必要があるのではないか。
事務局:今回の案件では、実態上もホースリフターは骨格だけのような構造であり、設置する位置からみても日影に特段影響はないものと判断できる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:今回のようなバリアフリー化の改修は今後もぜひ推進していってもらいたい。
トイレは車いす対応になっているのか。また、第2校舎にはエレベーターの設置はしないのか。
事務局:ご指摘のとおり、トイレは車いす対応はしていない。また第2校舎にエレベーターの設置はない。
理由は主に財政上のことであるが、第1校舎は高学年の児童が利用する校舎で特別教室も多いため、より必要性の高い第1校舎にエレベーターを設置する。
委員:車椅子ユーザが校舎から外へ出るには玄関からのみか。他にスロープはないのか。
事務局:玄関のほかに、昇降口の1箇所にスロープが設置してある。
委員:エレベーター棟は既存棟と一体の構造か。鉄骨造か。
事務局:エレベーター棟と既存校舎はエキスパンションジョイントでつながっており、構造上は別棟である。エレベーター棟は鉄骨造、既存棟は鉄筋コンクリート造である。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください