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更新日:令和4(2022)年3月3日
ページ番号:15935
案件 番号 |
案件名 | 敷地の所在 | 建築物の 用途 |
結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 袖ケ浦市 | 揚水機場 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | いすみ市 |
揚水機場 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 農業用倉庫 | 同意 |
9 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
10 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き空地の延長距離として表記されているのは、取付道路から敷地までの距離か。
事務局:取付道路から敷地までの距離である。道全体としては北側に続いており通り抜けが可能である。
委員:水路部分は農道の整備と同時に既に整備されたものか。
事務局:水路部分の橋も含めて農道として整備したものである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:水路はまだできていないのか。
事務局:現況として水路はなく、資料の図面は最終形態として表現してある。揚水機場の整備と同時に工事していくものである。
委員:現時点では水路としての土地はないということか。
事務局:現況は農地の一部であり水路としての土地ではない。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き空地を南側の国道までとして設定してあるが、西側にも市道があるのでそちらをただし書き空地としないのはなぜか。
事務局:通り抜けの道なので南側、西側共に接続しているが、南側の国道が主要な出入り口であり、申請地からの距離も近いため南側国道までをただし書き空地として表記している。
委員:今後、建築基準法の道路となるにはどのような方法があるのか。
事務局:市道認定されれば建築基準法第42条第1項第1号による道路となる。
委員:資料の中でただし書き空地を表記する方法として、通り抜け道路の場合も取付道路から申請敷地までしか着色されていないが、通り抜けの場合は全体として着色してはどうか。
事務局:資料の表現方法については今後検討し改善する。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:ただし書き空地である農道は申請敷地の先は細くなっているのか。通り抜けはできるのか。
事務局:最低幅員は5m程度あり、通り抜けは可能である。
委員:申請敷地は北側の建物の敷地を分割したものか。
事務局:申請敷地北側の建物は申請者の親の住宅であり、今回の申請は敷地を分割して子世帯の住宅を建てるものである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:配置図の中のがけ規制ラインとあるが、深基礎で対応したので問題ないということか。
事務局:敷地北側の水路底から敷地の地盤面まで約3mあり、千葉県の条例では基本的にがけ上に建物を建築する場合はがけから高低差の1.5倍の距離を離して配置することとなっているが、今回の申請では、地盤改良を施し基礎を深くすることで距離を取らずに配置する計画となっている。
委員:水路の橋の設置について手すりをつける等の措置はないのか。
事務局:水路への転落防止のため、建物の建築工事に伴い橋にも手すりを設置する計画があると聞いている。また、橋から敷地への出入り口には門扉を設置し、出入りのないときは閉めておくとのことである。なお、普段の出入りは南側の幅員2.7mの市道からがメインである。
委員:南側市道をただし書き空地として許可とならないのか。
事務局:4mに拡幅するものとして市が市道拡幅計画を立てるか、周辺の権利者による協定が締結できれば、南側の市道をただし書き空地として許可できる可能性もある。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:協定部分の延長はどれくらいあるのか。
事務局:延長は135mで南側の国道に通り抜けている。
委員:国道に出る部分はどうなっているのか。
事務局:国道に接している部分は協定には含まれていないが、市道としては同じ路線で続いている。国道付近の土地所有者は協定に参加していないので協定道路は申請地付近までである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:申請敷地周辺の建物の接道状況はどうなっているのか。
事務局:周辺の建物はそれぞれ用途上不可分の建物群で敷地を形成し、各敷地ごとに南側市道に接道している。
委員:ただし書き空地となる里道は申請敷地西側の建物の前面までのみ建築基準法の道路ということか。
事務局:当該里道は申請地西側の建物前面までは幅員が1.8m以上あるため建築基準法第42条第2項の道路であるが、ただし書き空地となる部分では幅員が1.5mしかないため、建築基準法第42条第2項の道路とはならない。
委員:敷地延長部分の延長に制限はないのか。
事務局:戸建住宅程度であれば延長距離に制限はない。共同住宅等の特殊建築物については条例で敷地延長部分の幅員に応じて延長距離の制限を定めている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
委員:河川区域は敷地境界線までか。
事務局:ご質問のとおりである。隣接地も申請地同様に道路と敷地の間に河川区域がある状況である。
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