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更新日:令和4(2022)年1月19日
ページ番号:15933
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武郡九十九里町 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 長生郡長生村 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
10 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について | 君津市 | バス停留所上家 | 同意 |
11 | 建築基準法第48条第3項ただし書の規定による許可の同意について | 白井市 | 市庁舎 | 同意 |
12 | 建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について | 君津市 | 自動車販売店舗、自動車修理工場 |
同意 |
13 | 建築基準法第48条第7項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 自動車販売店舗、自動車修理工場 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:第1号、第2号案件は前回の審査会で審議された揚水機場と同様のものか。
事務局:前回と同じ事業により設置される揚水機場で、建物形状も同様である。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:水路部分は空間が空いているだけか。水が流れているのか。
事務局:水路には橋が設置されており、橋の上部の舗装は現在まだされてないが、橋の下部分は水が流れる構造となっている。
委員:建替えか、新築か。
事務局:新築である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:既存の倉庫の建築確認の記録が不明となっているが、新しい建物ではないのか。
事務局:写真では外壁等はリフォーム等行っているように見えるが、建築した時期はかなり昔であると聞いている。
委員:今回の許可で建築確認が不明の建物についても整理されたという解釈になるのか。
事務局:建築確認の追認という形にはならないが、道路と敷地の関係としては許可ということになる。許可権者である海匝土木事務所は、不明の建物について実態上支障がないという旨を確認したうえで許可することになる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:協定部分の延長はどれくらいあるのか。
事務局:延長は135mで南側の国道に通り抜けている。
委員:国道に出る部分はどうなっているのか。
事務局:国道に接している部分は協定に含まれていないが、市道としては同じ路線で続いている。国道付近の土地所有者は協定に参加していないので協定道路は申請地付近までである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:許可の取り直しなのか。
事務局:前回の許可後に建築主や建築計画の変更があったために改めて今回許可申請されたものである。
委員:排水を隣地に接続しているのはなぜか。
事務局:排水管の設置してある土地は隣地の敷地延長部分であり、3軒分の敷地延長合わせて幅員6mの部分に共同の排水管として埋設してある。
委員:協定部分「市道・私道」とはどういうことか。
事務局:市道がもともと幅員2.7mあり、協定によりセットバックして幅員4mとし、市道部分と民地部分併せて協定道路となるため「市道・私道」と表記してある。
委員:現状で建物の建築及び道路の築造がなされておらず幅員が4mに満たない部分がある場合には現況幅員と協定された幅員の両方を説明していただきたい。
事務局:協定道路の表現方法については今後検討し改善する。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:誘導ブロックがあると思われますが、新設の上家にはかかっていないが、これがかかっていれば、誘導ブロック使用者が雨に濡れずに済むのではないか。また、雨水により滑ったりしないのか。もう少し上家を伸ばせれば、歩道全体にかかるがそれは難しいということか。
事務局:道路占用の許可要件で、歩道幅員により占用物の幅の最大が決まるが、今回のものでは屋根の幅が2mまでのものが設置可能となっている。そのため、誘導ブロックまでは上家がかからない計画となっている。雨水の処理については、車道側に屋根勾配があるため、歩道側には流れない計画である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:現状の敷地内にある樹木について、新築棟建設場所と重なるが、これらについて保存、移植等の計画はあるか。
事務局:既存樹木の取扱いについて把握していないため、どのような利活用を考えているか事業者に確認することとしたい。
委員:工事中の市役所機能はどうするのか。
事務局:まず、新築棟を建築の上、そちらに移り、その後減築棟を工事することで市役所機能を継続すると聞いている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:敷地西側に住宅が張り付いているが、こちらに対しての対策は十分ということか。
事務局:事前説明を行い、また公聴会にもこのあたりの住民の方も出席されており、ご理解いただいていると判断している。また、防音壁を設置するなど騒音対策がされ、また西側道路では大型車輌の出入りは行わない等住環境に配慮している。
委員:門型洗車機を建物内に入れる場合については、工場に該当するという判断にならないのか。
事務局:許可基準の中で洗車場については、必ずしも修理工程で必須の施設ではないということから「自動車修理工場の作業場」とは判断しないと整理している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:雨水が溢れるという説明があったが、どの部分か。。
事務局:敷地北西側に市道があるが、その側溝の断面が小さいため、こちらが溢れることがあるとのこと。そのため、敷地内で浸透側溝を採用し、それでも溢れるものが当該市道側溝へ流れることになる。
委員:現在建っている建物と高さを比べるとどの程度か。
事務局:現況の建築物は高さが6mで、今回計画のものは隣接地側で一番高いところで5.9m、低いところで4.8mとなっており、現状よりは低く抑えられている。
委員:緑地部分は近隣との緩衝帯となるので、きちんと管理を行っていただきたい。
事務局:事業者に伝えることとする。
平成27年度第3回千葉県建築審査会の案件第9号について、以下のとおり報告した。
事務局:申請地の北側隣地所有者への事前説明が行われ、特段の支障のないことを申請者に確認した。
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