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更新日:令和6(2024)年10月22日
ページ番号:15931
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 揚水機場 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅(住宅用物置併用自家用倉庫) |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武郡横芝光町 | 長屋 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 高等学校(駐輪場) | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請建築物に人は立ち入るのか。
事務局:通常時はポンプや電気系統の設備が収まっているだけの無人施設であり、メンテナンス等以外に人は立ち入らない建物である。
委員:この地域は区画整理のようなものが行われているのか。
事務局:農業事務所による事業で、農地の区画整理のようなものが行われている。農地の区画割りや農道の整備をしていく事業である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:通路は通り抜けが可能か。
事務局:通り抜けが可能である。
委員:建築基準法の道路にはならないのか。
事務局:当該通路は現在土地改良区が管理しており、市道認定される予定がないため、建築基準法の道路にはならない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:隣地にある枡に排水管を接続させているが、今回の申請地は隣地の所有者から相続等がなされたものか。
事務局:既存建築物の敷地と申請地は同一所有者の土地である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:写真に写っている車は申請者のものか。申請敷地に駐車しているが支障ないか。
事務局:写真に写っている車は隣接地の居住者のものと思われる。隣地とは門や塀で区切られていないため、車が申請地内にはみ出すこともあるようだが、相隣関係に支障が生じているとは聞いていない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:敷地がただし書き空地に取りつく部分の幅は6mだが、写真では6m無いように見えるが実際はどうか。
事務局:写真は現況のもので、申請建築物の建築に併せて拡張した形の橋を築造する計画となっており、その内容で町から占用許可も取得している。
委員:敷地南側は道路か。南側で接道しているのではないか。
事務局:敷地南側は町立図書館及び公園の敷地であり、道路ではない。
委員:長屋の定義はどのようなものか。何戸あるのか。
事務局:長屋とは廊下や階段などの共用部分を持たない集合住宅である。今回申請された長屋は10戸である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:通路の奥はT字路の様になっているので、車は方向転換が可能と考えてよいか。
事務局:すみ切りはないが、幅員は4mあるので方向転換が可能である。
委員:幅員4mの協定道路が敷地に2方向に接しているが、建ぺい率の角地緩和は可能か。
事務局:千葉県では角地緩和には2方向の道路の幅員がそれぞれ4m以上かつその幅員の合計が10m以上必要であり、さらに協定道路は建築基準法に規定される道路ではないため、角地緩和は適用できない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地はセットバックが必要か。
事務局:今回は申請地の向かい側のブロック塀がセットバックするという内容の協定を締結している。
委員:通路部分の幅員は概ね4mあるのか。通路内に電柱があるのはやむを得ないのか。
事務局:ブロック塀が1、2cm突出している箇所が3か所ほどあるが、概ね4mの幅員を確保できている。電柱が通路内にあるのは望ましくはないが、やむを得ないものと考えている。
委員:今回の申請地の建築確認が不明となっているが良いのか。
事務局:申請敷地に平成25年には建築物が建っていたことは把握している。建築確認の記録については把握することができなかったが、今回の許可には支障ないと判断している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請建築物が北側隣地境界付近に計画されており、隣地の建築物と近接するようである。日影規制上の日影は新たに生じないということだが、騒音等の環境上の影響はないか。また、隣地所有者への事前説明を行うべきと考えるがどうか。
事務局:従来から駐輪場として使用されている場所であり、そこに建築物が造られ、壁も設けられるので、騒音等の環境はあまり変わらないと考えている。隣地所有者への事前説明状況については把握していないため、申請者に確認の上、次回報告させていただきたい。
委員:申請地の周囲の建築物についても図示すべきではないか。
事務局:ご指摘のとおり今後留意することとしたい。
委員:断面図に隣地境界線を示すべきである。
事務局:ご指摘のとおり今後留意することとしたい。
委員:日影規制上の既存不適格の日影が増大しないということだけでなく、実日影についても参考資料として示されたい。また、本審査会では、これまでも日影の許可案件で既存不適格日影を少しでも改善できないかということが議論されたことがある。このような経緯を踏まえ、日影規制上の既存不適格日影が増大しないという点だけでなく、利用上あるいは構造上などで可能であれば、実日影の影響も含め、対象建築物の改修の時期などをとらえて、不適格の状況が改善されるよう誘導することが望ましい。
事務局:今後留意することとしたい。
委員:雨樋が隣地側に向いているが、隣地に雨水が流入しないよう配慮すべきではないか。
事務局:水勾配は、隣地境界より敷地内側に下がっているため支障ないと思われるが、申請者に十分配慮するよう伝えることとしたい。
今回ご指摘いただいた点を確認した上で、北側隣地所有者への事前説明状況について、次回報告する。
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