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更新日:令和6(2024)年10月22日
ページ番号:15929
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 倉庫業を営まない倉庫、車庫 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 物置(一戸建ての住宅) |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 銚子市 |
農業用倉庫 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 館山市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 大網白里市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 流山市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:水路またぎの接道ではないのか。
事務局:既存建物を建築する際に土地改良道路に接するものとして許可を取得している。今回も水路に橋等を築造するものではなく土地改良道路に接するものとして許可申請されたものである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:敷地延長部分は自己所有地か。
事務局:自己所有地である。
委員:申請地西側の宅地も敷地延長か。今回の敷地延長部分と敷地が重複していないか。
事務局:申請地西側の宅地は西側の道路へ敷地延長で接道しているため重複はしていない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:公衆用道路は申請地南側に隣接する宅地にも含まれているか。
事務局:隣接する宅地内にも公衆用道路は含まれているが、面積が小さく、南側部分で接道が取れるため、許可不要である。
委員:公衆用道路は申請者が占用する形になっても支障ないのか。
事務局:公衆用道路は申請者による払い下げ手続も検討されており、申請者が通行することについて公衆用道路の管理者である市から支障ない旨を確認している。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
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