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更新日:令和6(2024)年10月22日
ページ番号:15905
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 自動車車庫(一戸建ての住宅) | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について | 山武市 | 駅前広場施設(雨よけシェルター) | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:案内図では北側に通り抜けている道のようなものがあるように見えるが、ただし書きの空地は行止りとなっているのか。
事務局:通り抜けが可能な道等はなく、行止りとなっている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:北東にある道のようなものは何か。
事務局:公図上は水路であり、ふたをしてあるので通行可能となっているが、建築基準法上の道路となっていない。
委員:協定道路内の南側部分について、この部分を利用している敷地はないと思うが、必要なのか。
事務局:協定道路の南側部分のみ接している2宅地については、周囲の道路が区画整理により整備されたことで法42条1項1号道路に接することとなった。現在、南側部分に頼っている敷地はないが、協定書により空地としていくこととなっており、また、転回広場等としても利用可能であることから、今後も協定道路として確保していく。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
(質疑応答)
委員:現在道路区域に入っていないところは、将来的に道路区域となるのか。事務局:駅前広場完成後、市道認定を経て道路区域となる予定。
委員:車いす利用者用駐車スペース前の歩道勾配、道路部分との段差処理、車道の車いす利用者用駐車スペースの勾配(乗降時)、車道上に屋根がないことなどは、バリアフリー上適切なのか。
事務局:段差は歩車道分離のため必要であるが、勾配や屋根等については事業者に、審査会より意見があった旨を伝え、検討させることとする。
委員:西側駐輪場への自転車動線は、車道を渡る計画のようだが適切か。
事務局:警察と協議済の計画であるが、計画の内容について再度確認する。
車いす駐車場スペース及び駐輪場動線については、次回の建築審査会で改善・対応内容を報告させていただく。
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