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更新日:令和6(2024)年3月5日
ページ番号:15902
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鴨川市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 一戸建ての住宅 |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 |
一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取郡東庄町 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 野田市 | 倉庫(工場) | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 山武市 | 一戸建ての住宅 自動車車庫 |
同意 |
8 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 自動車車庫 |
同意 |
10 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 工場 | 同意 |
11 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 匝瑳市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
12 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鴨川市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
13 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
14 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 袖ケ浦市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
15 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 四街道市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地の裏に法面があるようだが、がけ条例の適用はないのか。また、土砂災害の危険等はないのか。
事務局:申請地の周辺は傾斜が緩く、がけ条例の適用はない。また、土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域の指定もされていない。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地の北側の隣接地はどのように接道しているのか。
事務局:申請地と同じ土地改良道路に水路を介して接しており、建築主事のただし書の適用を受けている。
委員:水路の形態は残っていないのか。
事務局:公図上は幅員約1mの水路があるが、形態はなく、舗装されている。
委員:申請地の前面に水路はないのか。
事務局:申請地の一部が水路に接している。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地の北側にある道路に接していないのか。また、申請地は大きな土地を分割して申請しているのか。
事務局:北側の道路については、4m未満の市道であり、建築基準法上の道路となっていない。また、申請地の周囲は農地であり、宅地の部分を申請地としている。
委員:市街化調整区域ではないのか。
事務局:市街化調整区域には指定されていない。
委員:排水経路が申請地外を通過しているが、自己所有地なので支障ないということか。
事務局:自己所有地であることから、支障ないと考えている。なお、自己所有地でない場合、権利者の同意を得ていることを確認している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:既存建築物は、がけ条例について支障ないのか。
事務局:既存建築物は休憩所であり、居室であることからがけ条例の対象となるが、適用範囲外に建築されている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:がけ条例の規制ラインが記載されているが、申請地の周囲に高低差はあるのか。
事務局:水路の底から申請地まで高低差が2m以上あることから、がけ条例の規制ラインが発生している。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:国道に接している申請地の路地状部分は、申請者が所有しているのか。
事務局:申請者とは別の方が所有者しており、借地となっている。
委員:この場合の敷地面積はどのように算定するのか。
事務局:申請地を分断している里道部分を除外して敷地面積を算定している。
委員:里道と併せて申請地の路地状部分をただし書きの空地として扱うことはできないのか。
事務局:申請地の路地状部分は私有地であることから、ただし書空地として扱うことができない。
委員:申請地の路地状部分の幅員は2m確保されているのか。
事務局:確保されている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:ただし書空地は、今後、法42条2項道路となるのか。
事務局:ただし書空地は、基準時に道となっていなかったため、法42条2項道路とはならないが、今後、市道認定されれば、道路法の道路として法42条1項1号道路となる。
委員:取付道路となっている法42条2項道路は幅員が4mあるのか。
事務局:一部は後退済で4mとなっているが、未後退部分が残っている。
委員:ただし書空地が接続する部分は、幅員が4mあるのか。
事務局・・幅員4mを確保した状態で市に寄付されている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:ただし書空地の取付部分に電柱があるが、車の出入りに支障はないのか。
事務局:取付部分にすみ切りもあり、通行に支障はない。
委員:申請地の南側の平成19年に許可を受けた敷地は、今回の申請と同様に許可しているのか。
事務局:今回の申請と同様に、ただし書空地の終端に2m接する形で許可を取得している。
委員:敷地延長部分は道路状となっているのか。
事務局:そのとおりである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:今回は建替えとなるのか。
事務局:申請地は更地であり、新築となる。
委員:敷地とただし書空地の間に、部分的に土地が入り込んでいるが、どうなっているのか。
事務局:申請地の南東側の隣接地の一部となっている。
委員:転回広場は協定道路に含まれているのか。
事務局:協定締結当初から含まれている。
委員:協定道路終端の西側の私道は通行可能か。
事務局:公図上の形態はないが、私道があり、西側の法42条2項道路まで通行可能となっている。
委員:転回広場の寸法を今後記載していただきたい。
事務局:今後記載することとする。
委員:協定道路終端と西側の私道との境界はどうなっているのか。
事務局:通行可能となっている。
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