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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:15897
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 東金市 | 自動車修理工場(ガソリンスタンド) |
同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 長生郡一宮町 |
一戸建ての住宅、車庫兼倉庫 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 茂原市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
7 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
8 |
建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鴨川市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
9 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について | 四街道市 | バス乗降シェルター、身障者乗降シェルター | 同意 |
10 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について | 山武郡横芝光町 | 駅前広場施設(雨除けシェルター) | 同意 |
11 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定による許可の同意について | 富津市 | 道路上空通路(津波避難ビル) |
同意 |
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:既に水路に橋がかかっているが、いつできたものか。水路占用許可を受けているか。
事務局:橋は、申請地周辺の宅地開発が行われた時期(平成23年)と同時期に築造されたと思われる。当初の手続は不明だが、今回の計画に伴い、市から水路占用許可を受けている。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、同意された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地を分断している線は何か。
事務局:都市計画区域内と都市計画区域外の境界を示している。申請地に建築物を建築するにあたっては接道の規定が適用される。
委員:ダム管理用通路の幅員は、側溝を含んでいるか。
事務局:側溝を含んで7mの幅員となっている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:排水先となる既設U字溝は隣の敷地にあるのか。
事務局:隣の敷地は物流倉庫となるが、その敷地内にU字溝が設置されている。
委員:協定道路内には側溝はないのか。
事務局:協定道路内にも側溝は設置されているが、排水勾配を確保しやすい隣接地のU字溝に排水することになっている。
委員:協定道路はクランクしているが、消防車は通れるのか。幅員はどのくらいあるのか。
事務局:消防については同意を得ており、消防活動上支障ないと聞いている。クランク部分の幅員は5mである。
委員:とば口の敷地は南側の市道に接しているのか。
事務局:とば口の敷地は南側の市道に接するものとして、過去に建築確認の処分がなされている。
委員:今回の協定道路については初めての許可となるので、消防とどのような協議を行ったのか、また、協定に誰が参加しているのかについて報告されたい。
事務局:調査の上、次回報告させていただく。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:協定道路の突き当たりの土地は何か。協定道路の一部ではないのか。
事務局:協定道路の一部ではなく、建築物等の建築はできない空地として協定書に記載されている。
委員:なぜ協定道路でなく空地なのか。
事務局:協定道路については、位置指定道路の基準に合わせて延長を35mとしたと聞いている。
委員:とば口の敷地の所有者は協定に参加しているのか。
事務局:そのとおりである。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地と反対側の敷地について、道路拡幅に向けてどのように後退させていくのか。
事務局:市の狭あい道路整備要綱に基づき建築行為がある際に指導していくことになる。
委員:要綱が制定されてから何件くらい建築されているのか。
事務局:平成11年から16件建築されていて、今回が17件目となる。
委員:今までに何かトラブルが起きたことがあるのか。
事務局:トラブル等の話は聞いていない。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:バス乗降シェルターが2棟に分かれているのはなぜか。
事務局:バスについては2路線あるため、2棟の計画となっている。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:既存部分と増築部分との接続箇所はどのような形態になるのか。
事務局:今回の許可を経て既存部分と増築部分を一体の建築物とする。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:想定津波高さ1.63mの根拠は何か。
事務局:千葉県防災危機管理部が公表している大津波警報10mの想定による津波浸水予測図を根拠としている。
委員:津波避難ビルの指定については、市から管理者に提案したのか。
事務局:市からそのように聞いている。
委員:既存建築物は、1,000人の避難者を受け入れることが可能とのことだが、どこに避難することとしているのか。また、このような人数が避難しても構造上安全なものなのか。多くの避難者が一度に許可対象となる階段を下るようになることも想定されるが、安全なのか。手すりを付けるなどの安全対策が必要ではないか。
事務局:申請者側からは、屋内及び屋上のスペースを利用して避難者を受け入れると聞いている。また、非常時の構造上の安全性についても確認していると聞いている。市においても津波避難ビルの指定にあたり安全性を考慮していると考えているが、市に意見があった旨伝えることとしたい。階段の手すりについては、設置するよう指導する。
委員:道路上空通路は、なぜ3階で接続せず、2階で接続するのか。
事務局:既存建築物にはエレベーターが設置されていないため、2階から避難できるような計画としたと聞いている。
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