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更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:15895
案件番号 | 案件名 | 敷地の所在 | 建築物の用途 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 旭市 | 倉庫 | 同意 |
2 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
3 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 富津市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
4 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 鎌ケ谷市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
5 | 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 香取市 | 一戸建ての住宅 | 同意 |
6 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可の同意について | 君津市 | 雨よけシェルター(駅前広場施設) | 同意 |
7 | 建築基準法第48条第1項ただし書の規定による許可の同意について | 成田市 | 学校給食共同調理場(小学校) | 同意 |
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:水路部分は暗渠となっているのか。
事務局:占用部分は舗装等されているが、他は開渠である。
委員:既存の事務所併用住宅とは用途上可分ではないのか。
事務局:申請建築物と既存の事務所併用住宅は同一の瓦店が使用するため、不可分と判断している。
委員:申請地の東側の建築物はなにか。
事務局:申請者の親族の住宅であり、申請建築物とは用途上可分となるので敷地を分割している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:申請地の北側の里道での接道では許可できないのか。
事務局:本申請は1宅地の計画であるため、申請地の東側の市道に接道することをもって許可相当と判断している。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:2項道路の延長はどのくらいか。
事務局:60~70m程度と思われる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:協定道路について、道路位置指定はできないのか。
事務局:すみ切りの寸法が現行の道路位置指定の基準に適合しないため、道路位置指定ができない。
委員:仮にすみ切り内に電柱がある場合、道路位置指定はできないのか。
事務局:建築基準法上、建築物でなければ不適合とは言えないため、道路位置指定はできる。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:協定道路沿道のすべての敷地について、協定に入っているのか。
事務局:全て入っている。協定道路は将来4mの幅員に拡幅予定である。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:点字ブロックの表示がないがどうか。
事務局:道路管理者に確認することとしたい。
委員:駅前広場について、東側に一般利用者の駐車場が配置されるのか。
事務局:一般的に駅前広場を計画する場合、バス・タクシー業者との協議調整によりバス・タクシーの停車スペースが多くを占めることとなり、通常は一般利用者の駐車場を確保できない場合が多いが、今回の駅前広場の整備にあたっては、一般利用者の駐車場が確保された。
事務局から案件の説明が行われ、以下の質疑応答の後、同意された。
(質疑応答)
委員:現在駐車場となっている部分に増築するようだが、駐車場はどうなるのか。
事務局:駐車場は、増築部分のほかに、敷地北側角と敷地南側の体育館付近との2カ所があり、それを使用する。
委員:車両出入口と児童通学出入口は分離されている旨説明があったが、配置図では分離されていないように見えるので、写真を示していただきたい。また、多くの児童は戸建住宅地側から通学すると思われるので、動線が給食材料の搬入ルートと重なるのではないか。
事務局:車両出入口と児童通学出入口は並列しているが、ガードレール等で区分されている。当該箇所の写真を用意していないため、お示しできないことをお詫び申し上げる。また、搬入ルートは、従来から変わらず歩車分離された道路であるため、交通上の安全も支障ないと判断している。
委員:交通安全の確保に努めるよう市に伝えていただきたい。また、市として給食施設を今後どのように整備していくのか、全体的な説明が欲しかった。
事務局:建築審査会からいただいた意見について、市に伝えることとする。
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