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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 二級(木造)建築士試験の受験禁止の措置に関する基準について
更新日:令和5(2023)年9月6日
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二級建築士及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、もって二級建築士試験及び木造建築士試験の構成かつ適正な実施を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項の規定による「千葉県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」を定めています。(平成30年5月15日制定・施行)
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