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更新日:令和5(2023)年9月6日

ページ番号:608165

二級(木造)建築士試験の受験禁止の措置に関する基準について

千葉県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準の制定について

二級建築士及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、もって二級建築士試験及び木造建築士試験の構成かつ適正な実施を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の2第3項の規定による「千葉県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」を定めています。(平成30年5月15日制定・施行)

千葉県二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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