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更新日:令和7(2025)年3月4日
ページ番号:341663
建築士法に基づく処分について
ご利用にあたっての注意事項
- 本ページでは、千葉県知事が行った建築士法第10条に基づく建築士に対する懲戒処分情報並びに同法第26条に基づく建築士事務所に対する監督処分情報を、処分年月日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し10年間提供しています。
- 本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、本ページ管理者及び担当課は、何ら責任を負うものではありません。
- 本ページの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本ページ管理者および担当課に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本ページ管理者及び担当課に無断で改変を行うことはできません。
懲戒処分又は監督処分の根拠法令、公開情報など
- 根拠法令:建築士法第10条並びに同法第26条
- 公開対象の建築士の懲戒処分の情報:業務停止、免許取消
公開対象の建築士事務所の監督処分の情報:閉鎖、登録取消
千葉県登録の建築士に対する懲戒処分
処分年月日 |
建築士名 |
建築士種別 |
建築士免許登録番号 |
処分等の内容 |
処分等の事由 |
県報登載日 |
平成27年7月28日 |
佐藤基行 |
二級 |
千葉県知事登録第17433号 |
平成27年9月1日から1月間の業務停止 |
虚偽の確認通知書等の作成又は同行使 |
平成27年8月28日 |
- 建築士の名称について、一部略字で表記しております。
千葉県登録の建築士事務所に対する監督処分
処分年月日 |
建築士事務所名 |
所在地 |
建築士事務所種別 |
建築士事務所登録番号 |
処分等の内容 |
処分等の事由 |
県報登載日 |
令和2年3月24日 |
株式会社ADVANCE二級建築士事務所 |
柏市 |
二級 |
千葉県知事登録第2-1610-7130号 |
登録の取消し |
法第26条第1項第2号 |
令和2年4月7日 |
- 建築士事務所の名称について、一部略字で表記しております。
建築士及び建築士事務所に係る処分要綱
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