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更新日:令和8(2026)年4月10日
ページ番号:846243
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第13号)
地方自治法第15条第1項
令和8年3月23日(月曜日)
令和8年3月31日(火曜日)
今回の改正は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マン建法」)という。)の改正に伴うマン建法の名称や条項ずれ等による規定の整理を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
県土整備部都市整備局建築指導課企画班(県庁中庁舎3階)
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