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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築士法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和6年度)
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。御協力いただきありがとうございました。 |
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第14号)
令和7年3月7日(金曜日)
令和7年3月19日(水曜日)
令和7年1月23日(木曜日)から2月21日(金曜日)まで
御意見はありませんでした。
千葉県建築士法施行細則(新旧対照表)(PDF:132.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しが行われ、建築士法(昭和25年法律第202号)第6条第2項に規定する建築士の名簿及び同法第23条の9第1号に掲げる登録簿については、インターネット閲覧を可能とすることとされました。 これを受け、プライバシーへの配慮を図るため、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第3条各号に掲げる一級建築士名簿の登録事項のうち、性別及び生年月日を登録事項から削除する省令改正(令和6年6月3日公布、令和7年4月1日施行)が行われたことから、二級・木造建築士名簿の登録事項においても同様の対応とするため 、千葉県建築士法施行細則(昭和26年千葉県規則第2号)の一部の改正を検討しております。つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:109.5KB)
地方自治法第15条第1項
令和7年1月23日(木曜日)
令和7年2月21日(金曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(ワード:19.2KB)、別紙様式(PDF:62.4KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
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