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更新日:令和6(2024)年11月1日
ページ番号:709627
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第59号)
地方自治法第15条第1項
令和6年10月29日(火)
令和6年11月1日(金)
今回の改正は、建築基準法改正に伴う項ずれなどの規定の整備であり、軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:99.2KB)
千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則新旧対照表(PDF:113.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局建築指導課企画班(県庁中庁舎3階)
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