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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:652687
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第13号)
地方自治法第15条第1項
令和6年3月22日
令和6年3月22日
今回の改正は、令和6年4月1日を施行日とする建築基準法施行条例の一部改正などに伴い、県民等の建築確認手続に支障が及ばないよう緊急に規則を定める必要があったこと、また条項ずれなどの規定の整備を行う内容であったことから、千葉県行政手続条例第38条第4項第1号及び第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:81.9KB)
千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則新旧対照表(PDF:308.6KB)
建築基準法施行条例の一部を改正する条例新旧対照表(PDF:350.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局建築指導課企画班(県庁中庁舎3階)
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