ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和6(2024)年3月18日
ページ番号:627454
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)に関する意見を募集したところ、その結果は、以下のとおりでした。 これを受けて、千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準を改正しました。 |
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準
令和6年3月6日
令和6年3月18日
令和6年1月29日~2月29日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(PDF:175.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所建築(宅地)課
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第93号)」による建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の改正に伴い、接道規制に係る特例認定の対象が拡大されたことから、「千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準」の一部改正を検討しています。 つきましては、以下のとおり、千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)について、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準
千葉県建築基準法第43条第2項に規定による接道の特例に関する基準(案)(PDF:165.5KB)
建築基準法第43条第2項第1号
官報第1121号(建築基準法施行規則の一部を改正する省令)(PDF:48.6KB)
千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(案)新旧対照表(抜粋)(PDF:111.3KB)
令和6年1月29日(月曜日)
令和6年2月29日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式(PDF:88.6KB)、様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku2@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所建築(宅地)課
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班(県庁中庁舎3階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください