ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築士法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)他2件に関する意見募集結果について
更新日:令和2(2020)年3月10日
ページ番号:341659
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)、建築士法第15条第3号の規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定の改正及び建築士法第4条第4項第3号の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(案)について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。
これを受け、規則を次のとおり改正しました。
令和2年2月28日
令和2年3月10日
令和元年12月27日~令和2年1月26日
意見提出者数0人
提出意見数0件
「6関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号。以下、「改正法」という。)の制定により、建築士試験の受験資格の要件となっている実務経験の審査手続きが厳格化されるとともに、実務経験の一部が、受験時の要件から免許登録時の要件に移行され、新たに免許登録資格が規定されます。
この改正に伴い、二級建築士又は木造建築士の試験事務及び免許登録事務に係る規定を整備するため、千葉県建築士法施行細則(昭和26年千葉県規則第2号)の一部を改正します。
また、改正法第15条第1号に掲げる者の受験資格が改正されることから、「建築士法第15条第3号の規定により、同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(平成20年千葉県告示第838号)」の受験資格を有する者について、改正します。
さらに、改正法第4条第4項第1号及び2号に掲げる者の免許登録資格が新たに規定されることから、「改正法第4条第4項第3号に規定する知事が同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」の免許登録資格を有する者について、定めます。
地方自治法第15条第1項、建築士法第4条第2項及び第15条
令和元年12月27日(金曜日)
令和2年1月26日(日曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:60KB))(提出様式(ワード:20KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。また、御意見を提出していただく際、題名は「千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)等に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku5@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
お問い合わせ