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更新日:令和6(2024)年4月30日
ページ番号:12747
千葉県では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の皆様が、新たな事業活動に取組み、経営力の向上を図るために策定する「経営革新計画」の承認申請を受け付けています。この経営革新計画の承認を受けると、低利の融資や信用保証の特例、国の補助制度利用時における加点措置などの支援策を受けることができます。
また、経営革新計画を策定することで、現状の課題や目標達成の道筋が明確になるなどの効果が期待できます。
申請対象者や申請手続き等の詳細については、「経営革新計画ガイドブック」や「経営革新計画承認企業事例集」を御参照ください。
国の補助金の審査における成長性加点を希望する場合は、同補助金の申請締切日までに経営革新計画の承認を受ける必要があるなど、それぞれ申請スケジュール等が定められております。
各支援制度のスケジュールを予めご確認いただいた上で、承認申請書を提出してください。
千葉県では、経営革新計画の申請に際しては、担当者によるメールでの事前チェック※1を経た上で、承認申請書を提出いただくことをお願いしています。
※1 申請の状況により事前チェックに時間がかかる場合もあり、事前チェックから承認申請書提出までの所要期間は1~2か月を目安としてください。
経営革新計画の承認は、審査会において審査委員が承認することを適当と認めた場合に行いますが、承認予定日は、承認申請書提出日※2が属する月の翌月末となります。
経営革新計画における申請日及び承認日の考え方については、詳しくは以下のページをご覧ください。
経営革新計画の申請日及び承認日の考え方(PDF:120.4KB)
※2 郵送の場合は、消印日を提出日(ただし、同日は閉庁日の場合は翌開庁日)とします。
なお、他の支援制度への申請を理由にスケジュールの調整を行ったり、審査等の基準を変えることはありませんので、申請の際にはご留意ください。
経営革新計画の承認を受けるためには、新事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を達成する内容である必要があります。
【新事業活動】
次のいずれかに取り組むことを指します。
※自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
【経営の相当程度の向上】
経営革新計画の承認を受けるためには、以下の2つの経営指標について目標値の達成が必要となります。経営指標の達成は、計画終了時点において達成していればよく、計画途中の各年において達成していなくとも構いません。なお、計画終了時にそれぞれ正の値であることが必要です。
計画期間 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「給与支給総額」の伸び率 |
---|---|---|
3年計画 | 9.0%以上 | 4.5%以上 |
4年計画 | 12.0%以上 | 6.0%以上 |
5年計画 | 15.0%以上 | 7.5%以上 |
※ 申請書の様式や申請までの流れ等については、各都道府県によって異なります。
経営革新計画の承認取得を御検討の方は、各商工会議所、商工会、(公財)千葉県産業振興センター、千葉県中小企業団体中央会等の認定支援機関に御相談ください。計画に独自性や新規性、実現可能性を持たせるための検討やアドバイスを行います。
※認定支援機関については、中小企業庁のホームページ等をご参照ください。
申請者(計画を実行する事業者)が、経営革新計画の申請書(案)を作成します。
※作成にあたっては、上記支援機関の職員等がアドバイスを行います。
承認申請書様式については、経営革新計画の申請様式等のページをご覧ください。
※申請書類については、「経営革新計画ガイドブック(PDF:479KB)」7ページの「(3)経営革新計画の申請書類一覧」に記載がありますので御参照ください。
県経営支援課の職員が、申請書(案)の内容が経営革新計画として適切かどうかの確認を行います。
所要期間の目安は1~2か月です。
【事前確認の流れ】
【送信先アドレス】
keiei03(アットマーク)pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
申請書類一式を、県の申請窓口に郵送、もしくは持参にて提出します。
※申請書類提出月の翌月に審査となります。月の末日が土日・祝日等の場合は、県庁の最終開庁日を末日とします。
審査会において、審査委員が経営革新計画として承認することを適当と認めた場合、知事が承認します。(審査月の月末)
計画を承認した場合、県から承認書を送付します。(審査月の翌月上旬)
なお、経営革新計画の承認は、各種支援措置を保証するものではなく、県による経営革新計画承認を受けた後、各支援機関における支援措置に係る審査が別途行われます。申請者は、計画の申請手続に合わせ、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
機関名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
千葉県商工労働部経営支援課 経営支援班 |
千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎14階 |
043-223-2712 |
関東経済産業局 産業部中小企業課 |
埼玉県さいたま市上落合2-11 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-0321 |
窓口 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
公益財団法人千葉県産業振興センター (チャレンジ企業支援センター) (千葉県よろず支援拠点) |
千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
チャレンジ企業支援センター 043-299-2907 千葉県よろず支援拠点 043-299-2921 |
千葉県商工会連合会 | 千葉市中央区中央4-16-1 建設会館ビル5階 |
043-305-5222 |
千葉県中小企業団体中央会 | 千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル3階 |
043-306-3282 |
一般社団法人千葉県中小企業診断士協会 | 千葉市中央区新町1-20 江澤ビル5階 |
043-301-3860 |
※上記機関以外にも、お近くの商工会及び商工会議所でも相談が受けられます。
窓口 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
千葉県産業支援技術研究所 | 千葉市若葉区加曽利町889 | 043-231-4365 |
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