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大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定により、次のとおり県の意見を述べた。
なお、当該意見は、千葉県商工労働部経営支援課及び船橋市経済部商工振興課において、平成二十五年二月十五日から三月十五日まで縦覧に供する。
平成二十五年二月十五日
千葉県知事 鈴木栄治
三山大久保ビル
船橋市三山九丁目六九五番地四
株式会社大久保製壜所 代表取締役 大久保 保
東京都墨田区東墨田一丁目一番一六号
夜間に発生する騒音ごとの予測評価において、荷さばき作業に係る騒音が基準値を超過しているため、基準値を遵守するよう対策を講ずること。
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