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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 中小企業等協同組合法 > 【中小企業等協同組合法】責任共済等の事業を行う組合等の解散の認可
更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:26362
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)
随時
中小企業等協同組合法第62条第4項
総日数49日間(土日・祝日等を除く)
協議機関の処理28日間
処理機関の処理21日間
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
1組合員及び債権者等利害関係者の権利に支障を及ぼす虞が認められないこと。
2定款に規定する解散の要件を具備していること。
(1)理事会の議決を経て理事長が総会を招集していること。
(2)総会が適法に成立し、議決権の過半数で決していること。
平成6年9月30日(最終更新:平成年月日)
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