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更新日:令和6(2024)年4月23日

ページ番号:12535

消費税転嫁対策特別措置法

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の適切な対応をお願いします。

  • 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が成立し、平成25年10月1日から施行されました。(令和3年3月31日をもって失効します。)
  • この法律は、次の法整備を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的としたものです。
  • 消費税転嫁対策特別措置法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。
  • 同法の失効により、令和3年4月1日から税込価格の表示(総額表示)が必要になります。

 (参考:財務省ホームページ「令和3年4月1日以降の価格表示について外部サイトへのリンク」)

※取扱いの詳細については、下記「問い合わせ先」記載の関係省庁のホームページをご確認ください。

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法について

1.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

  • 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
  • 適用対象となる主な取引及び禁止される行為は、特定事業者が行う特定供給事業者に対する次の行為です。

(1)減額・買いたたき

  • 商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること
  • 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること

(2)商品購入、役務利用又は利益提供の要請

  • 消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、又は役務を利用させること
  • 消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

(3)本体価格での交渉の拒否

  • 商品又は役務の対価に係る交渉において本体価格(消費税を含まない価格)を用いる旨の申出を拒むこと

(4)報復行為

  • 特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること

法律の対象となる事業者

区分

特定事業者

(転嫁拒否等をする側)

(買手)

特定供給事業者

(転嫁拒否等をされる側)

(売手)

1

大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者

2

右欄の特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者 資本金等の額が3億円以下の事業者
個人事業者等

なお、違反行為を防止又は是正するため、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。また、違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表します。

2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

  • 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。
  • 禁止される表示は、次のとおりです。

(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

  • 【例】「消費税は転嫁しません。」「消費税は当店が負担しています。」

(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

  • 【例】「消費税上昇分値引きします。」

(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの

  • 【例】「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」

なお、違反行為を防止又は是正するため、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。また、違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表します。

3.価格の表示に関する特別措置

  • 平成16年4月から消費税相当額を含んだ価格表示である「総額表示」が義務付けられています。
  • 平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。この場合、消費者への配慮の観点から、この特例を受ける事業者はできるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めなければならないこととされています。
  • また、事業者が税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税抜価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は適用しないこととされました。

【具体的な表示例】

  • ○○円(税抜)○○円(税抜価格)○○円(本体)○○円(本体価格)
  • ○○円(税別)○○円(税別価格)○○円+税○○円+消費税

4.消費税の転嫁及び表示方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

  • 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象とした事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。(公正取引委員会が定めた期間内にあらかじめ届け出ることが必要です。)
  • 転嫁カルテル=転嫁の方法の決定に係る共同行為
    【例】事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格への消費税額分の上乗せの決定、端数の合理的な範囲での処理の決定

※税込価格や税抜価格(本体価格)を決めることは、適用除外の対象になりません。(独占禁止法に違反する行為ですので注意してください。)

  • 表示カルテル=表示の方法の決定に係る共同行為
    【例】価格について統一的な表示方法を用いること

問い合わせ先

詳しくは下記をご参照ください。

令和3年4月1日以降のお問合せ先は以下のとおりです。

〇転嫁拒否行為及び阻害表示に係る相談フリーダイヤル

Tel 0120-200-040
【受付時間】9時30分から17時00分 (土日祝日・年末年始を除く)

※転嫁拒否行為については公正取引委員会又は中小企業庁、阻害表示については消費者庁につながります。
※総額表示義務や軽減税率制度に関する相談については以下の相談窓口に御相談ください。

〇関係省庁の相談窓口

相談内容等 お問い合わせ先
総額表示に関するお問い合わせ 財務省主税局税制第二課
((代表)03-3581-4111)又は最寄りの税務署
便乗値上げに関するお問い合わせ 消費者庁参事官(調査・物価等担当)付 (03-3507-9196(直通))
軽減税率制度、インボイス制度に関するお問い合わせ 軽減コールセンター(フリーダイヤル0120-205-553)

なお、県でも転嫁拒否行為(上記1)や転嫁阻害表示(上記2)に関する情報を受付け、内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室へ連絡いたします。

  • 転嫁拒否等の行為(上記1・買いたたきなど)の是正に関する情報提供
    商工労働部経済政策課(電話:043-223-2704)
  • 転嫁阻害表示(上記2・消費税還元セールなど)に関する情報提供
    環境生活部くらし安全推進課(電話:043-223-2296)
  • 「社会保障と税の一体改革」関連の改正消費税法に関する相談
    総務部税務課(電話:043-223-2128)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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